○赤村水道使用料滞納整理事務処理要綱

平成29年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道事業の給水に係る使用料の滞納整理に関する事務を適切に処理するとともに、再三にわたる督促、催告等を行ったにもかかわらず、滞納水道使用料を支払わない者に対し、負担の公平性の確保及び納付意識の向上を図るため、赤村水道事業給水条例(平成10年赤村条例第8号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき行う給水の停止(以下「給水停止」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道使用料 条例第23条の規定により決定した水道料金をいう。

(2) 滞納水道使用料 納期限を経過した水道使用料をいう。

(3) 納期限 毎月の納入通知書に定められた期限をいう。

(督促状の送付)

第3条 村長は、納期限を経過しても水道使用料の納付の確認ができないときは、条例第22条の規定により、当該水道使用料を納付すべき使用者に対し、納付の期限を指定した上で、水道使用料督促状(様式第1号)を送付するものとする。

2 前項の督促状は、納期限後20日以内に送付するものとする。

3 第1項の納付期限は、督促状を送付する日から20日(その日が赤村の休日を定める条例(平成元年赤村条例第11号)第1条各号に規定する村の休日(以下「日曜日等」という)である場合にあっては、これらの日の翌日)以内の日とする。

(催告書の送付)

第4条 村長は、前条第3項の納付期限を経過しても水道使用料の納付の確認ができないときは、当該使用者に対し、納付の期限を指定した上で、滞納水道使用料の納付について(催告)(様式第2号)を送付するものとする。

2 前項の納付期限は、催告書を送付する日から20日(その日が日曜日等である場合にあっては、これらの日の翌日)以内の日とする。

(特別催告書の送付)

第5条 村長は、前条第2項の納付期限を経過しても水道使用料を納付しない者に対し、納付の期限を指定した上で、滞納水道使用料の納付について(特別催告)(様式第3号)により納付を請求するものとする。

2 前項の納付期限は、特別催告書を送付する日から20日(その日が日曜日等である場合にあっては、これらの日の翌日)以内の日とする。

(納付指導及び誓約書の提出)

第6条 村長は、前条第2項の納付期限までに滞納水道使用料を納付しない者に対して、電話、訪問又は呼び出しにより納付を指導するものとする。

2 村長は、前項の納付指導の結果、滞納水道使用料の納付が可能と認められる者のうち、一括して納付することが困難と認められる者については、納付誓約書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(給水停止の予告)

第7条 村長は、前条第1項の納付指導を実施したにもかかわらず、滞納水道使用料を納付しない者又は前条第2項の納付誓約書を履行しない者に対し、納付の期限を指定した上で、給水停止予告通知書(様式第5号)を送付し、給水停止を予告するものとする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、給水停止予告の対象から除外することができる。

(1) 生活保護世帯である者

(2) 主たる生計維持者の死亡等により、水道使用料の支払いが著しく困難である者

(3) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、水道使用料の支払いが著しく困難である者

(4) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、水道使用料の支払いが著しく困難である者

(5) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思の見られる者

(6) その他やむを得ない特別の事情があると見られる者

3 第1項の納付期限は、給水停止予告通知書を送付する日から20日(その日が日曜日等である場合にあっては、これらの日の翌日)以内の日とする。

(給水停止の通告)

第8条 村長は、前条第3項の納付期限までに滞納水道使用料を納付しない者に対し、納付の期限を指定した上で、給水停止通告書(様式第6号)を送付し、給水停止を通告するものとする。

2 前項の給水停止通告書の送致は、担当課職員が滞納者の住所又は居所に直接持参するものとする。

3 職員は、前項の通告書を送致したときは、滞納者から送達記録書(様式第7号)に受取人署名及び押印を求めるように努めるものとする。ただし、当該滞納者が前項の書類を受取拒否したとき、又は不在であるときは、当該通告書を滞納者の住居に置き、送達記録書にその旨を記載するものとする。

4 第1項の納付期限は、給水停止通告書を送付する日から20日(その日が日曜日等である場合にあっては、これらの日の翌日)以内の日とする。

(給水停止の執行)

第9条 村長は、前条第4項の納付期限までに滞納水道使用料を納付しない者に対し、条例第33条の規定による給水停止を実施するものとする。ただし、給水停止執行時において、第7条第2項各号のいずれかに該当する者については、給水停止の執行対象者から除外することができる。

2 給水停止の執行は、滞納者が不在であっても行うものとする。

3 給水停止の執行は、メーターボックス内の止水栓に閉栓キャップを装着することにより行うものとする。ただし、これにより難いときは、量水器の取り外しにより行うものとする。

4 村長は、給水停止を執行したときは、給水停止通知書(様式第8号)により滞納者に給水停止の執行を通知するものとする。

5 前項の給水停止通知書の送致は、担当課職員が滞納者の住所又は居所に直接持参するものとする。

6 職員は、前項の通知書を送致したときは、滞納者から送達記録書に受取人署名及び押印を求めるように努めるものとする。ただし、当該滞納者が前項の書類を受取拒否したとき、又は不在であるのときは、当該通知書を滞納者の住居に置き、送達記録書にその旨を記載するものとする。

(開栓)

第10条 村長は、前条第1項の規定により給水停止を執行された滞納者が、滞納水道使用料の全額を納付し、又は滞納水道使用料の3割相当額以上を納付し、かつ、納付誓約書を提出したときは、開栓するものとする。

(その他の措置)

第11条 村長は、給水停止の期間が長期にわたるときは、条例第34条の規定により給水装置の切離しその他の措置を検討するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

赤村水道使用料滞納整理事務処理要綱

平成29年4月1日 告示第20号

(平成29年4月1日施行)