○赤村特定個人情報等の取扱いに関する管理規程
平成29年11月1日
告示第61号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条~第10条)
第3章 教育研修(第11条)
第4章 職員の責務(第12条)
第5章 保有特定個人情報等の取扱い(第13条~第24条)
第6章 情報システムにおける安全の確保等(第25条~第38条)
第7章 情報システム室等の安全管理(第39条・第40条)
第8章 保有特定個人情報等の提供、業務の委託等(第41条・第42条)
第9章 安全確保上の問題への対応(第43条・第44条)
第10章 監査及び点検の実施(第45条~第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び赤村個人情報保護法施行条例(令和5年赤村条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、赤村が取り扱う個人情報、個人番号及び特定個人情報の安全管理について必要な事項を定めることにより、その適切な措置及び適正な運用を図ることを目的とする。
(令5告示14・一部改正)
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、個人情報保護法第2条、番号法第2条及び条例第2条の定めるところによる。
(令5告示14・一部改正)
第2章 管理体制
(総括責任者)
第3条 村に、総括責任者を一人置くこととし、副村長をもって充てる。総括責任者は、各実施機関における個人番号及び保有特定個人情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、地方公共団体等行政文書(個人情報保護法第60条に規定する地方公共団体等行政文書をいう。)に記録されているものに限る。以下同じ。)(以下これらを「保有特定個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括する任に当たる。
(令5告示14・一部改正)
(保護責任者)
第4条 保有特定個人情報等を取り扱う各課(室・局)(以下「各課等」という。)に、保護責任者を一人置くこととし、当該課等の長又はこれに代わる者をもって充てる。保護責任者は、各課等における保有特定個人情報等を適切に管理する任に当たる。
(事務取扱責任者)
第5条 保有特定個人情報等を取り扱う各課等に、当該課(室・局)(以下「課等」という。)の保護責任者が指定する事務取扱責任者を一人又は複数人置くことができる。事務取扱責任者は、保護責任者を補佐し、各課等における保有特定個人情報等の管理に関する事務を担当する。
(事務取扱担当者)
第6条 保護責任者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)並びにその役割を指定する。
(事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲)
第7条 保護責任者は、各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。
(監査責任者)
第8条 村に、監査責任者を一人置くこととし、総務課長をもって充てる。監査責任者は、保有特定個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。
(保有特定個人情報等の適切な管理のための委員会)
第9条 総括責任者は、保有特定個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡、調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を設け、定期に又は随時に開会する。
(問題発生時等の組織体制)
第10条 保護責任者は、次に掲げる組織体制を整備する。
(1) 事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の総括責任者への報告連絡体制
(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失又はき損等(以下「情報漏えい等」という。)事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から総括責任者等への報告連絡体制
(3) 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化
(4) 特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制
第3章 教育研修
(職員への教育研修)
第11条 総括責任者は、保有特定個人情報等の取扱いに従事する職員に対し、保有特定個人情報等の取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括責任者は、保有特定個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有特定個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 保護責任者は、当該課等の職員に対し、保有特定個人情報等の適切な管理のために、総括責任者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
4 前3項の措置を講ずる場合には、保有特定個人情報等の取扱いに従事する者(臨時職員等をいう。)についても、職員と同様の措置を講ずる。
第4章 職員の責務
(職員の責務)
第12条 職員は、個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令、規程等の定め並びに総括責任者、保護責任者及び事務取扱責任者の指示に従い、保有特定個人情報等を取り扱わなければならない。
2 職員は、特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護責任者に報告しなければならない。
(令5告示14・一部改正)
第5章 保有特定個人情報等の取扱い
(アクセス制限)
第13条 保護責任者は、保有特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有特定個人情報等にアクセスする権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の職員に限る。
2 アクセス権限を有しない職員は、保有特定個人情報等にアクセスしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有特定個人情報等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第14条 職員は、業務上の目的で保有特定個人情報等を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護責任者の指示に従い行う。
(1) 保有特定個人情報等の複製
(2) 保有特定個人情報等の送信
(3) 保有特定個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他保有特定個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第15条 職員は、保有特定個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護責任者の指示に従い、訂正等を行う。
(媒体の管理等)
第16条 職員は、保護責任者の指示に従い、保有特定個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行う。
(廃棄等)
第17条 職員は、保有特定個人情報等又は保有特定個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバーに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護責任者の指示に従い、当該保有特定個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の削除又は当該媒体の廃棄を行う。
(保有特定個人情報等の取扱状況の記録)
第18条 保護責任者は、保有特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該保有特定個人情報等の利用及び保管等の取扱いの状況について記録する。保護責任者は、保有特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該保有特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録する。
(個人番号の利用の制限)
第19条 保護責任者は、個人番号の利用に当たり、番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定する。
(特定個人情報等の提供の求めの制限)
第20条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報等の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第21条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の収集及び保管の制限)
第22条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を収集及び保管してはならない。
(本人確認の措置)
第23条 事務取扱担当者は、住民等から個人番号の提供を受ける際、別表に定めるとおり本人確認を行う。
(取扱区域)
第24条 保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。
第6章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第25条 保護責任者は、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード、生体情報等(以下「パスワード等」という。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。
2 保護責任者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)を行うために必要な措置を講ずる。
(アクセス記録)
第26条 総括責任者は、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずる。また、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずる。
(アクセス状況の監視)
第27条 総括責任者は、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)の秘匿性等その内容に応じて、当該保有特定個人情報等への不適切なアクセスの監視のために必要な措置を講ずる。
(管理者権限の設定)
第28条 総括責任者は、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。
(外部からの不正アクセスの防止)
第29条 総括責任者は、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第30条 総括責任者は、不正プログラムによる保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)の情報漏えい等の防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講ずる。
(暗号化)
第31条 保護責任者は、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずる。
(入力情報の照合等)
第32条 職員は、情報システムで取り扱う保有特定個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有特定個人情報等の内容の確認、既存の保有特定個人情報等との照合等を行う。
(バックアップ)
第33条 総括責任者は、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。
(情報システム設計書等の管理)
第34条 保護責任者は、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。
(端末の限定)
第35条 総括責任者は、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。
(端末の盗難防止等)
第36条 総括責任者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、執務室の施錠、警備員による巡回等の必要な措置を講ずる。
2 職員は、保護責任者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧禁止)
第37条 職員は、端末の使用に当たっては、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。
(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)
第38条 総括責任者は、保有特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。)の秘匿性等その内容に応じて、当該保有特定個人情報等の情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。
第7章 情報システム室等の安全管理
(入退管理)
第39条 保護責任者は、保有特定個人情報等を取り扱う基幹的なサーバー等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会いを行い、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。また、保有特定個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずる。
2 保護責任者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。
3 保護責任者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(情報システム室等の管理)
第40条 総括責任者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置の設置等の措置を講ずる。
2 総括責任者は、災害等に備え、情報システム室等にサーバー等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。
第8章 保有特定個人情報等の提供、業務の委託等
(保有特定個人情報等の提供)
第41条 保護責任者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、保有特定個人情報等を提供してはならない。
(業務の委託等)
第42条 保護責任者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき村が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。
2 保護責任者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には、委託を受けた者において、村が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
3 保護責任者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。
第9章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第43条 保有特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに当該保有特定個人情報等を管理する保護責任者に報告する。
2 保護責任者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講ずる。
3 保護責任者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括責任者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括責任者に当該事案の内容等について報告する。
4 総括責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を実施機関の長に速やかに報告する。
5 保護責任者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
(公表等)
第44条 総括責任者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずる。
第10章 監査及び点検の実施
(監査)
第45条 監査責任者は、保有特定個人情報等の管理の状況について、定期に又は随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を総括責任者に報告する。
(点検)
第46条 保護責任者は、自ら管理責任を有する保有特定個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括責任者に報告する。
(評価及び見直し)
第47条 保有特定個人情報等の適切な管理のための措置については、総括責任者、保護責任者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
附則(令和5年3月22日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(本人確認の措置)
【Ⅰ 本人から個人番号の提供を受ける場合】
番号確認 | 身元(実存)確認 | |
対面・郵送(注1) | ① 個人番号カード【法16】 ② 通知カード【法16】 ③ 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書【令12①】 ④ ①から③までが困難であると認められる場合【則3①】 ア 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者) イ 住民基本台帳の確認(市町村長) ウ 過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認 エ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(i個人番号、ii氏名、iii生年月日又は住所、が記載されているもの) ※ 源泉徴収票など個人番号利用事務等実施者が発行等する書類や、自己の個人番号に相違ない旨の本人による申告書などを想定。 ※ 困難であると認められる場合については、保護責任者がやむを得ない理由により必要と認めるときとする。ただし、この規定は個人番号利用事務に適用するものとする。 | ① 個人番号カード【法16】 ② 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書【則1①一、則2一】 ③ 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(i氏名、ii生年月日又は住所が記載されているもの)【則1①二、則2二】 ④ ①から③までが困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上【則1①三、則3②】 ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(i氏名、ii生年月日又は住所、が記載されているもの) ⑤ ①から③までが困難であると認められる場合であって、財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長が租税に関する事務において個人番号の提供を受けるときは、以下のいずれかの措置をもって④に代えることができる。【則1③、則3③】 ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書のいずれか1つ イ 申告書等に添付された書類であって、本人に対し一に限り発行・発給された書類又は官公署から発行・発給された書類に記載されているi氏名、ii生年月日又は住所、の確認 ウ 申告書等又はこれと同時に提出される口座振替納付に係る書面に記載されている預貯金口座の名義人の氏名、金融機関・店舗、預貯金の種別・口座番号の確認 エ 調査において確認した事項等の個人番号の提供を行う者しか知り得ない事項の確認 オ アからエまでが困難であると認められる場合であって、還付請求でないときは、過去に本人確認の上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情であって財務大臣等が適当と認めるものの確認 ⑥ 個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実存)確認書類は要しない。【則3⑤】 |
電話(注2) | ① 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認【則3①三】 ② 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)【則3①一】 ③ 住民基本台帳の確認(市町村長)【則3①二】 | ① 本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告【則3④】 ※ 基礎年金番号などの固有の番号、給付の受取先金融機関名等の複数聴取などを想定。 |
【Ⅱ 本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合】
代理権の確認 | 代理人の身元(実存)確認 | 本人の番号確認 | |
対面・郵送(注1) | ① 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類【則6①一】 ② 任意代理人の場合には、委任状【則6①二】 ③ ①②が困難であると認められる場合には、官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の代理権を証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類【則6①三】 ※ 本人の健康保険証などを想定。 | ① 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書【則7①一】 ② 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(i氏名、ii生年月日又は住所、が記載されているもの)【則7①二】 ②' 法人の場合は、登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(i商号又は名称、ii本店又は主たる事務所の所在地、が記載されているもの)【則7②】 ③ ①②が困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上【則9①】 ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(i氏名、ii生年月日又は住所、が記載されているもの) ④ ①②が困難であると認められる場合であって、財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長が代理人たる税理士等から租税に関する事務において個人番号の提供を受けるときは、税理士名簿等の確認をもって③に代えることができる。【則9②】 ⑤ 個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実存)確認書類は要しない【則9④】 | ① 本人の個人番号カード又はその写し【則8】 ② 本人の通知カード又はその写し【則8】 ③ 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し【則8】 ④ ①から③までが困難であると認められる場合 ア 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)【則9⑤一】 イ 住民基本台帳の確認(市町村長)【則9⑤二】 ウ 過去に本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認【則9⑤三】 エ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(i個人番号、ii氏名、iii生年月日又は住所、が記載されているもの)【則9⑤四】 ※ 源泉徴収票など個人番号利用事務等実施者が発行する書類、自己の個人番号に相違ない旨の本人による申告書などを想定。 ※ 困難であると認められる場合については、保護責任者がやむを得ない理由により必要と認めるときとする。ただし、この規定は個人番号利用事務に適用するものとする。 |
電話(注2) | ○ 本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告【則9③】 ※ 本人と代理人との関係、基礎年金番号などの固有の番号、給付の受取先金融機関名等の複数聴取などを想定。 | ① 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認【則9⑤三】 ② 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)【則9⑤一】 ③ 住民基本台帳の確認(市町村長)【則9⑤二】 |
(注1) 郵送の場合は、書類又はその写しの提出
(注2) 本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合であって、個人番号利用事務・個人番号関係事務にあたって電話で個人番号の提供を受け、当該ファイルにおいて個人情報を検索、管理する場合に限る。
(参考) 「法」は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)、「令」は番号法施行令、「則」は番号法施行規則をいう。(番号法施行規則第1条第1項第1号の場合は、「則1①一」と表記する。)