○赤村デマンドバス運行事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等(第4条に規定する利用対象者をいう。)の村内における交通手段を確保するとともに、公共施設等への利便性を高めるため、赤村デマンドバス運行事業(以下「事業」という。)を実施し、もって高齢者福祉の向上及び暮らしやすいむらづくりの推進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤村とする。ただし、村長は、デマンドバスの運行業務の全部又は一部を委託することができる。

(運行範囲)

第3条 デマンドバスの運行範囲は、村内全域とする。

(利用対象者)

第4条 デマンドバスを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本村に住所を有する60歳以上の者

(2) 身体障がい者手帳の交付を受けている者で、かつ、デマンドバス運行車両への乗降に介助を必要としない者

(運行時間)

第5条 デマンドバスの運行時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(運休日)

第6条 デマンドバスの運休日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 村長は、前項の規定にかかわらず、異常気象、災害等によりデマンドバスの安全な運行を確保できないおそれがあると判断したときは、運行時間及び運行内容を変更することができる。

(利用手続等)

第7条 利用を希望する利用対象者(以下「利用希望者」という。)は、利用を希望する乗車時間の1時間前までに、希望する乗降場所及び乗車時間を電話等により村に申し込むものとする。

2 前項に規定する利用申込の受付は、利用希望者が希望する利用希望日の7日前から受け付けるものとし、受付時間は、月曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時までとする。

3 村長は、利用希望者が第1項の規定による利用申込時に希望した乗車時間を10分経過したにもかかわらず、当該利用申込時に希望した乗車場所にいないときは、当該利用申込を取り消すものとする。

(利用料金)

第8条 利用料金は、無料とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

赤村デマンドバス運行事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成30年3月29日 告示第18号