○赤村生活支援及び介護予防基盤整備事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、赤村地域支援事業実施要綱(平成30年赤村告示第21号)に基づき、生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、医療、介護のサービス提供のみならず、社会福祉協議会、社会福祉法人、民間企業等(以下「団体」という。)の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、赤村とする。ただし、村は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 生活支援体制整備協議体の設置及び運営

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

赤村生活支援及び介護予防基盤整備事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第23号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第23号