○赤村タクシー利用補助事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者(第4条に規定する対象者をいう。以下同じ。)に対し、タクシーの利用に係る運賃等の一部を補助することにより、高齢者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図るため、赤村タクシー利用補助事業(以下「事業」という。)を実施し、もって高齢者福祉の向上及び暮らしやすいむらづくりの推進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤村とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うタクシー事業者をいう。

(2) 運賃等 道路運送法第9条の3に規定する運賃及び料金をいう。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本村に住所を有する75歳以上の者

(2) 運転免許証を有していない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納している者

(2) 第6条の交付申請時に継続して3月以上入院している者

(3) 社会福祉施設(ケアハウスを除く。)、介護保険施設等の施設に入所している者

(補助金額)

第5条 事業の補助金額は、対象者が支払う運賃等のうち、乗車1回につき500円を補助するものとし、これを超える運賃等は対象者の負担とする。

(交付申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、タクシー利用補助券交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用補助券の交付)

第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、その申請が適当と認めるときは、申請者に赤村タクシー利用補助券(様式第2号。以下「利用補助券」という。)24枚を交付するものとする。

2 利用補助券の再発行はしないものとする。

(平31告示4・一部改正)

(利用補助券の使用方法)

第8条 利用補助券の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、村と契約を締結するタクシー事業者(以下「契約タクシー事業者」という。)が運行するタクシーを利用(村内から村外、若しくは村外から村内の利用に限る。)したときは、その運賃等の支払いの一部として、乗務員に利用補助券を提出することができる。

2 利用者は、1回の乗車において利用補助券1枚を使用することができる。

3 利用補助券の有効期間は、交付を受けた日の属する年度の末日までとする。

(不正使用等の禁止)

第9条 利用者は、利用補助券を不正に使用し、又は他人に譲渡若しくは貸与してはならない。

(利用補助券の返還)

第10条 利用者又はその親族は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限の到来していない利用補助券を村長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡又は村外に転出したとき。

(2) 利用者が第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が前条の不正使用等を行ったとき。

(4) 利用補助券が不要となったとき。

(使用利用補助券に対する請求)

第11条 契約タクシー事業者は、利用者がタクシー利用の際に使用した利用補助券に対する支払いを受けようとするときは、毎月10日までに前月分に係る請求を行うものとする。

2 前項の請求は、タクシー利用補助券に関する請求書(様式第3号)に使用済みの利用補助券を添えて、村長に提出しなければならない。

(契約タクシー事業者に対する支払い)

第12条 村長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、その請求が適当と認めるときは、当該請求額を契約タクシー事業者に支払うものとする。

(台帳の整備)

第13条 村長は、利用補助券の交付状況を明確にするため、タクシー利用補助券交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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赤村タクシー利用補助事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)