○赤村軽度及び中等度難聴児補聴器購入費補助金交付要綱
平成30年3月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度難聴児(以下「難聴児」という。)の言語習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図るため、補聴器購入費等(耐用年数経過後の更新経費を含む。)について、予算の範囲内において難聴児の保護者等に対し、赤村軽度及び中等度難聴児補聴器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる難聴児は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
(3) 両耳の聴力レベルが、原則30デシベル以上70デシベル未満で、かつ、身体障がい者手帳の交付対象とならない者又は第7条第1号に定める医師が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると判断し、村長が装用の必要を認めた者
(交付対象の除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、難聴児の属する世帯の世帯員のいずれかの所得が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条第1項ただし書に規定する基準に該当する場合は、補助金の交付対象としない。
(対象補聴器)
第4条 補助の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。ただし、第7条第1号に規定する医師が教育、生活上等で必要と認める場合は、両側に装用することができるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する算定基礎額の3分の2に相当する額(1円未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた額)とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を希望する難聴児の保護者等(以下「申請者」という。)は、軽度及び中等度難聴児補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(指定に係る障がい区分が聴覚障がいであるものに限る。)又は、障害者総合支援法第59条第1項の規定による指定医療機関(耳鼻咽喉科を担当する医療機関に限る。)の医師が、難聴児の聴力検査を実施し、交付した軽度及び中等度難聴児補聴器購入費医師意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(補聴器の購入)
第9条 前条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は速やかに決定業者に給付券を提示し、補聴器を購入するものとする。
2 補助決定者は、補聴器を購入する際に購入費用の額から補助金額を控除した額(以下「購入差額」という。)を決定業者に支払うものとする。この場合において、補助決定者は、給付券に補聴器の受領年月日を記載し、署名捺印後、決定業者に提出するものとする。
(補助決定者の負担額の受領)
第10条 決定業者は、前条第2項の規定により補助決定者から購入差額の支払いを受けたときは、補助決定者に対し購入差額に係る領収書を交付しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金を決定業者に交付するものとする。
(補聴器の管理)
第12条 保護者等はこの告示により購入した補聴器をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(交付の取消し及び返還)
第13条 村長は、補助決定者が次の各号に該当すると認める場合には、交付の決定を取り消し、又は当該補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(台帳の整備)
第14条 村長は、補聴器の補助状況を明確にするため、軽度及び中等度難聴児補聴器購入費補助台帳(様式第10号)を整備するものとする。
(更新の特例)
第15条 別表中耐用年数の欄に掲げる年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予測年数を示したものであり、補聴器を装用する者の年齢、生活の状況又は障がいの状況により、その実態用年数との間に相当の差異が生じることが予測されるため、村長は、更新に当たっては実情を十分に配慮し、補助金の交付の可否の決定を行うものとする。
2 災害等難聴児及び保護者等の責によらない事情により補聴器が紛失、破損等したときは、村長は、別表中耐用年数の欄に掲げる年数を適用しないものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条、第15条関係)
名称 | 1台当たりの基準価格(円) | 付属品 | 耐用年数 | 備考 |
軽度及び中等度難聴用ポケット型 | 34,200 | 電池 | 原則5年 | |
軽度及び中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 34,200 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | |||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000 | |||
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | 電池 骨導レシーバー ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 電池 平面レンズ |
備考
1 価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。身体の障がいの状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日付け厚生労働省告示第528号。以下「厚労省告示」という。)別表2に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。
2 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。
3 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。
4 FM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。
※ 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、厚労省告示第3項及び第4項に規定された価格の算定方法を準用する。