○赤村ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内において赤村ブロック塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。
(2) 道路 赤村耐震改修促進計画に定める補助対象となる道路をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。
(令3告示10・一部改正)
(補助対象者)
第3条 この告示に基づく補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 同一敷地において、この告示に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納していないこと。
(3) 赤村暴力団排除条例(平成22年赤村条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、村内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を全て又は一部撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。
(1) 診断カルテ(参考様式第1号)で40点未満のもの
(2) その他村長が災害時に安全上支障があると認めるもの
2 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件全てを満たすものとする。
(1) 事業完了後に診断カルテ(参考様式第1号)で70点以上となるもの
(2) 事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1敷地あたり補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の3分の2(千円未満切捨て)又は16万円のいずれか低い額とする。ただし、予算の範囲内の額とする。
(令3告示10・令4告示20・一部改正)
(事前協議)
第6条 補助対象者は、次条の交付申請の前に、村長と事前協議を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助対象工事に着手する前に、赤村ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、村長が別に定める日までにしなければならない。
(令3告示10・一部改正)
3 村長は、同条第1項の規定による交付決定の通知において、必要があるときは補助金の交付について条件を付すことができる。
4 申請者は、同条第1項の交付決定の通知を受けたのち、補助対象工事に着手しなければならない。
2 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があったときは、村長は、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。
3 交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じる場合は、速やかに赤村ブロック塀等撤去費補助金交付申請内容変更届(様式第6号)を村長に届け出なければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに赤村ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書(様式第7号)及び関係書類を添えて村長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 村長は、赤村ブロック塀等撤去費補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 村長は、同条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、赤村ブロック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により申請者に対し通知しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月8日告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。