○赤村森林・山村多面的機能発揮対策補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林の有する多面的機能を発揮させるため、地域協議会(森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号。林野庁長官通知。以下「国の実施要領」という。)別紙1に定める地域協議会をいう。以下同じ。)が国の実施要領に基づいて実施する森林・山村多面的機能発揮対策に要する経費について、地域協議会に対し、予算の範囲内において赤村森林・山村多面的機能発揮対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示75・一部改正)

(補助金の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体は補助の対象としない。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地域協議会は、森林・山村多面的機能発揮対策補助金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。

(交付条件)

第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた森林・山村多面的機能発揮対策(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(交付決定)

第5条 村長は、第3条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、森林・山村多面的機能発揮対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該地域協議会に通知するものとする。

(交付決定の取消し又は変更)

第6条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた地域協議会(以下「補助事業者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。

(概算払の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、森林・山村多面的機能発揮対策補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の概算払をするものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、森林・山村多面的機能発揮対策補助金実績報告書(様式第4号)に実施状況報告書を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付額を確定したときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度申請分から適用する。

(令和4年6月10日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。

別表(第2条関係)

(令4告示75・一部改正)

対象経費

補助率

地域協議会が以下の活動を行う活動組織(国の実施要領別紙2に定める活動組織をいう。)に対し、交付金を交付する経費。

① 活動推進費

② 地域環境保全タイプ

③ 森林資源利用タイプ

④ 森林機能強化タイプ

⑤ 関係人口創出・維持タイプ

国の実施要領別紙3第4交付金の使途(2)イ交付単価に定められた表中「(参考)優先採択の対象となる地方公共団体の地方単独事業による補助交付単価の目安」の5/8以内

(令4告示75・一部改正)

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赤村森林・山村多面的機能発揮対策補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第33号

(令和4年6月10日施行)