○赤村補装具費の支給に関する規則

令和2年2月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。)に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障がいのある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第25項に規定する補装具をいう。

(4) 補装具費支給対象障がい者等 法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。

(補装具費の支給の申請)

第3条 法第76条の規定に基づく補装具費の支給に関する申請をしようとする身体障がい者又は身体障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は次に掲げる書類を村長に提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障がい者等が補装具の購入、借受け及び修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書を省略することができる。

(1) 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号)

(2) 補装具費支給事務取扱指針(平成30年3月23日付障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された意見書及び処方箋

(3) 申請者が希望する補装具の製作業者(以下「補装具業者」という。)の補装具見積書

(支給の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、赤村補装具費支給調査書(様式第2号)を作成するものとする。

2 村長は、申請する補装具が、ガイドラインに基づき身体障害者福祉法第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると村長が認めるときは、判定依頼書(補装具)(様式第3号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、更生相談所が発行する判定通知書を参考に支給決定を行うものとする。

3 村長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第5号)を交付するものとする。

4 前項の場合において、当該申請が借受けに係るものであるときは、補装具費支給券と併せて補装具費支給券(中間月)(様式第5号の2)及び補装具費支給券(最終月)(様式第5号の3)を交付するものとする。この場合、補装具費支給券(中間月)は借受け期間の月数分を交付するものとする。

(支給の却下)

第5条 村長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下通知書(様式第6号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具費の請求)

第6条 補装具費支給対象障がい者等は、請求書に領収書の写し及び支給券を添えて、補装具費を村長に請求するものとする。

2 補装具費支給対象障がい者等は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第7号)により補装具費の請求を補装具業者に委任することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

赤村補装具費の支給に関する規則

令和2年2月7日 規則第1号

(令和2年2月7日施行)