○赤村集会所改修等事業費補助金交付要綱

令和元年9月19日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民自治を振興し、地域住民の連帯意識の向上に寄与するため、行政区、組、その他地縁による団体(以下「行政区等」という。)が単独で、又は共同して行う集会所の改修又はバリアフリー化(以下「改修等」という。)に要する経費を予算の範囲内において行政区等に対し、赤村集会所改修等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集会所 行政区等が良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うために運営する施設で当該行政区等の住民の利用に供され、その福祉の向上に寄与するもの。

(2) 改修 当該集会所の維持管理上必要と認められる補修で、改築の程度に至らないもの。

(3) バリアフリー 当該集会所を利用する高齢者又は身体障がい者等が、安全に施設の利用することを目的としたもの。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、行政区等の長とする。

(補助対象となる集会所及び改修等)

第4条 補助金の対象となる集会所及び改修等は、次に掲げるものとする。

(1) 補助対象となる集会所は、別表のとおりとする。

(2) 集会所の改修は、外壁、屋根、その他集会所に付随するものを対象とする。ただし、老朽による劣化によらず、使用者の故意的な毀損又は汚染によるものは対象外とする。

(3) 集会所のバリアフリー化を行うもの。

(補助金の額及び回数)

第5条 補助金の限度額は、40万円とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、補助対象となる集会所改修等事業(以下「補助事業」という。)に要した額と補助金の限度額のいずれか低い額とする。

3 集会所において、火災保険等に加入している場合で補助金の額について、当該保険より補填されるときは補助金の額から当該金額を差し引いた額とする。

4 補助事業に対し適用できる補助金は、当該補助金のみとする。

5 補助回数は、一の集会所につき当該年度1回限りとする。

(令3告示23・一部改正)

(交付条件)

第6条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村集会所改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 行政区等の要望書

(2) 集会所改修等に係る見積書の写し

(3) 平面図及び改修等を要する部分の写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、赤村集会所改修等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更するときは、速やかにその変更の内容について村長と協議の上、赤村集会所改修等事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更内容を示した次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 集会所改修等に係る見積書の写し

(2) 平面図及び改修等を要する部分の写真

2 村長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の変更交付を決定し、赤村集会所改修等事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し又は変更)

第10条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、この告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の補助事業を継続する必要がなくなった場合

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、赤村集会所改修等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 集会所改修等に係る請求書の写し

(2) 補助事業の内訳書

(3) 改修等を行った部分の写真

(交付額の確定)

第12条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付額を確定したときは、赤村集会所改修等事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条第2項の確定通知を受けたときは、赤村集会所改修等事業費補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第15条 村長は、補助事業者がこの告示に違反したときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月17日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

(令4告示69・一部改正)

施設名

所在地

上赤浦田集会所

赤村大字赤6435

合田地区集会所

赤村大字赤4333―2

柳場地区集会所

赤村大字赤6962―1

畑地区集会所

赤村大字赤5186―9

伏原集会所

赤村大字内田1434―2

浦山集会所

赤村大字赤4980

山渋地区集会所

赤村大字赤8065―2

小柳団地集会所

赤村大字内田2289―59

小柳地区集会所

赤村大字内田2363

地蔵の木・珠数丸集会所

赤村大字赤1150

横通り・大原集会所

赤村大字赤1700

下赤集会所

赤村大字赤3938―5

前ガ原集会所

赤村大字内田2158―1

小内田多目的集会所

赤村大字内田445―5

見取集会所

赤村大字赤7390―6

上赤集会所

赤村大字赤904

後山集会所

赤村大字赤6792

大内田研修センター

赤村大字内田3535

中通り公民館

赤村大字赤3132

吉永公民館

赤村大字赤3827―2

五ガ辻公民館

赤村大字内田1290―2

沖代公民館

赤村大字赤804―1

常光公民館

赤村大字赤5532―1

油須原コミュニティセンター

赤村大字赤4769―1

道目木公民館

赤村大字赤5488

外山団地集会所

赤村大字内田1140―1

月見ガ丘・五ガ画像団地集会所

赤村大字赤4547

相模団地集会所

赤村大字赤4950

田峰地区集会所

赤村大字赤8143―1

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赤村集会所改修等事業費補助金交付要綱

令和元年9月19日 告示第54号

(令和4年12月15日施行)