○赤村肥料価格高騰緊急対策支援事業補助金交付要綱
令和5年3月23日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、肥料価格が高騰する中、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者に対し、肥料の購入に係る経費の一部を予算の範囲内において赤村肥料価格高騰緊急対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に住所を有する農業者で、肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号。以下「国実施要領」という。)第3の規定に基づく農業者の組織する団体等(以下「農業者団体等」という。)、又は国実施要領別記3の第2の1に規定する取組を行う農業者(以下「個人農業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が令和4年11月1日以降に発注し、令和4年11月1日から令和5年5月31日までの間(以下「対象期間」という。)に納品される肥料(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第7条に規定する肥料として登録されたものをいう。以下同じ。)であって、当該補助対象者が自ら使用する肥料の購入費とする。ただし、肥料のうち、赤村環境にやさしい農業推進事業費補助金交付要綱(平成26年赤村告示第24号)別表で定める有機質肥料等導入支援事業の対象肥料等の購入費については、補助の対象外とする。
(補助金額等)
第4条 農業者団体等への補助金の額は、前条の購入費の総額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下この条において「基礎額」という。)から基礎額を10分の14及び10分の9で除した額で減じた額の100分の15に相当する額(10円未満切り捨て)とする。
2 個人農業者への補助金の額は、基礎額から基礎額を10分の14及び10分の9で除した額で減じた額の100分の100に相当する額(10円未満切り捨て)とする。
3 支援金の交付は、補助対象者につき1回限りとする。
(1) 農業者団体等
ア 肥料購入農業者一覧
イ 国実施要領第9の1の(2)に規定する採択通知書
ウ その他村長が必要と認めたもの
(2) 個人農業者
ア 肥料価格高騰対策支援事業実施計画書兼実績報告書
イ 対象期間に肥料を購入したことが確認できるもの
ウ 化学肥料低減計画書
エ その他村長が必要と認めたもの
(補助金の交付申請の時期)
第6条 補助金の交付申請の時期は、令和5年4月17日から令和5年8月31日までとする。
(補助金の交付)
第8条 村長は、補助金として交付するべき額を補助金の交付を受けた者の肥料価格高騰緊急対策支援事業交付請求書(様式第3号)に基づき交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により補助金の交付決定を受けたと認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 村長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を補助金の交付を受けた者に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期間を定めて、補助金の返還を命じることができる。
(実態調査等)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者に対し、交付決定後にあっても、この補助金の交付に必要な範囲内において、実態調査等を行うことができる。
(証拠書類の保存)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付に係る関係書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。