○赤中学校修学旅行補助金交付要綱

令和5年4月1日

教委告示第4号

(目的)

第1条 赤中学校生徒(以下「生徒」という。)により広い見地と豊かな経験を与え、将来においてより有為な人材を育成することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は生徒とする。ただし、補助金の申請及び受領に関しては赤中学校(以下「学校」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、生徒1名につき25,000円とする。

2 補助金は学校在籍期間に1度しか交付しない。

(補助金の申請)

第4条 第2条の規定に基づき、学校は当該補助金を受領しようとする場合は補助金の申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請は、修学旅行が実施される年度に行うものとし、赤中学校修学旅行補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 修学旅行実施要項

(2) 参加者名簿

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し赤中学校修学旅行補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の取消し)

第6条 村長は、次のいずれかに該当する場合は当該決定を取り消すことができる。

(1) 修学旅行が中止された場合。

(2) 修学旅行に関して不正その他不適切な行為があった場合。

(3) その他、補助金を交付することが適切でないと認められる場合。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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赤中学校修学旅行補助金交付要綱

令和5年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)