○教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価の実施に関する要綱

令和5年4月1日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)の実施に関する基本となる事項を定めることを目的とする。

(方針)

第2条 教育委員会は、点検及び評価を実施することにより、村民の立場に立った効果的な教育行政の実現に資するとともに、説明責任を果たし、信頼される教育行政の推進を目指すものとする。

(点検及び評価の対象)

第3条 点検及び評価の対象は、評価対象年度に実施された事業とする。

(点検及び評価の実施方法)

第4条 点検及び評価は、評価対象年度に実施された事業の取組状況により、教育に関して学識経験を有する者からの意見を踏まえて決定するものとする。

(点検及び評価結果の公表及び活用)

第5条 点検及び評価の結果については、学識経験を有する者の意見を沿えて報告書として作成し、議会に報告するものとする。

2 前項において報告した内容は、その結果を基に新たな事業の実施に活用するものとする。

(庶務)

第6条 点検及び評価の実施に関する庶務は、教務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価の実施に関する要綱

令和5年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年4月1日 教育委員会告示第5号