○赤村学校給食費保護者負担軽減補助金交付要綱

令和5年6月9日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴い、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、子育て世帯に対する臨時的な措置として、学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的として、村が交付する赤村学校給食費保護者負担軽減補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 赤村立赤小学校又は赤村立赤中学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 赤村に住所を有し、村外の小中学校に通学する児童生徒又は特別支援学校に通学する児童生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条第3号に掲げる事項に係る教育扶助の支給を受けている者

(2) 赤村児童生徒就学援助支給規則(平成31年赤村教委規則第2号)第3条第2項第5号に規定する学校給食費について同規則第1条に規定する就学援助の支給を受けている者

(3) 他市町村の制度により、給食費に係る補助又は免除を受けている者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次条に規定する対象期間に実際に補助対象者が負担した、該当の児童又は生徒に係る給食費とする。

(対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。ただし、夏休み等で給食の実施が行われていない期間を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、児童1人当たり月額3,600円とし、生徒1人当たり月額3,900円を上限とする。ただし、1月の給食費が、児童1人当たり月額3,600円、生徒1人当たり月額3,900円未満の場合は、当該給食費の額を補助金の額とする。

(交付申請及び請求)

第6条 第2条第1項第1号の規定に該当する補助対象者については、村の通知書をもって、申請及び請求が行われたものとみなす。

2 第2条第1項第2号の規定に該当し、補助金の交付申請及び請求を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村学校給食費保護者負担軽減補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書等」という。)に、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 給食費領収書

(2) 給食費引落し口座の通帳の写し

(3) その他給食費の支払額を確認することができる書類

(補助金の交付)

第7条 第2条第1項第1号の規定に該当する補助対象者は、村が補助対象者に給食費を請求しないことをもって、補助金を交付するものとする。

2 前項に規定する補助対象者が、対象期間内に、既に給食費の支払いを行っている補助対象経費については、村から還付する。

3 教育長は、第2条第1項第2号に規定に該当する申請者から前条の規定により提出された申請書等を審査し、交付要件を満たしていると認めたときは、申請者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付時期)

第8条 第2条第1項第2号の規定に該当する補助対象者の補助金の交付時期は、原則として学期末ごとに交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 教育長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが判明したときは、赤村学校給食費保護者負担軽減補助金返還通知書(様式第2号)により、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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赤村学校給食費保護者負担軽減補助金交付要綱

令和5年6月9日 教育委員会告示第9号

(令和5年6月9日施行)