○赤村職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和5年7月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が互いの人権を尊重し合い、職員の利益の保護及び公務能率の向上を図るとともに、良好な職場環境を確保するため、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 任用等の形態を問わず、村の業務に従事するすべての者をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務する場所以外の場所及び勤務時間外の親睦会等の場所その他実質的に職務の延長と考えられるものを含む。

(3) ハラスメント 次号から第7号までに掲げる言動の総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限を背景に、職務上必要かつ相当な範囲を超えて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなる言動をいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠又は出産をしたこと、職員の妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、職員が不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる行為をいう。

(7) その他のハラスメント 前各号に定めるもののほか、職員がその意図に関係なく、他の職員に対し、人格や尊厳を傷つけ精神的・肉体的に苦痛を与える言動又は職場環境を悪化させる行為をいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、職員が労働意欲を低下させられ、職場環境を害され、又は勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 村長は、ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合における職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

3 村長は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じるものとし、直ちに人事担当課長に報告しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の人格と尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下や勤務環境を害することを認識するとともに、人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、ハラスメントを受けたとき又は当該事実を知り得たときは、所属長又は次条に規定する相談窓口に申し出る等必要な措置を講じなければならない。

3 相談等の申出は、対面、電話、メール等により行うこととする。

(相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談等に対応するための相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、相談等に対応する職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談窓口は、総務課に設置する。

3 相談員は、村長が指名する複数の職員をもって対応するものとする。

4 相談員は、ハラスメントによる被害を受けた者だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応しなければならない。

5 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても、相談等として対応しなければならない。

(相談等の処理)

第7条 相談員及び所属長は、相談等に対応したときは、関係者の氏名及び言動等の事実をできるだけ詳細に聞き取り、相談記録簿(様式第1号)にその内容を記録し、その結果を人事担当課長へ報告するものとする。

2 人事担当課長は、相談員及び関係する所属長等と適宜連携を図りながら、相談等に係る問題の事実関係の確認、当事者に対する助言等により当該相談等に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努め、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

3 人事担当課長は、必要に応じて前項の措置の結果等を村長に報告するものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第8条 村長は、前条の規定による報告に対し、適切かつ効果的に対応するためハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、報告を受けた事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

4 委員会は、相談等に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、相談等の問題解決のため、必要に応じ第三者機関の専門家に相談できるものとする。

5 委員会は、別表第1に掲げる者をもって組織する。ただし、別表第1に掲げる者について、当該ハラスメント等に係る当事者である場合又は利害関係を有する者がある場合若しくは相談者が希望するときは、委員を除外する。

6 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。ただし、委員長が事故等で欠けたときは、総務課長が職務を代理する。

7 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

8 委員長は、審議の結果等を村長に報告するものとする。

9 委員会の庶務は、総務課総務係が処理する。

(プライバシーの保護)

第9条 相談等に関与した職員は、相談等により知り得た情報の保全に十分に配慮し、個人のプライバシーの保護に留意しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 村長、所属長その他職員は、相談等を行い、又は関係者として証言を行った職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(指導上の措置)

第11条 村長は必要があると認めるときは、ハラスメントの行為者である職員その所属長に対し、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年赤村条例第22号)の規定に基づき、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

ハラスメント対策委員会委員

副村長

教育長

人事担当課長

人事担当課長補佐

人事担当係長

人権同和対策担当課長

衛生管理者

委員長が指名する職員(1名)

職員団体が推薦する職員(1名)

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赤村職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和5年7月1日 告示第45号

(令和5年7月1日施行)