メリット
この制度を利用することは、「都道府県や市町村への寄附を行うこと」になります。よって、自己負担額の2,000円を差し引いた全額が控除の対象となります。日本全国どの自治体でもできますので自分のふるさとや一時的に住んだ市町村、都道府県など自分で選択することが可能です。ふるさと納税を活用して、所得税や住民税の控除を受けるため確定申告を受けなければなりません。なお、本来確定申告を受ける必要のない給与所得者の人たちは、あらかじめ申請することで確定申告が不要となります。(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。ただしこれはふるさと納税をおこなう自治体数が5団体以内に限られます。
ふるさと納税の流れ
1まずはお申し込み
まずは各サイトやFAXでのお申し込みをお願いします。
2証明書が届きます
赤村から確定申告用の「寄附金受領証明書」が届きます。
3返礼品が届きます
お申し込み時にお選びいただきました返礼品が届きます。
4確定申告で申告
翌年の確定申告でふるさと納税の寄附金を申告すると、その年の住民税から自己負担分(2,000円)を除いた額が控除されます。
手続きの流れ
寄附を行う | ・お礼の品を選ぶ ・申し込み ・ご入金 |
|
受領証到着 | ・寄附金受領証明書が届く ・お礼の品が届く |
|
控除の手続き | ・確定申告又はワンストップ特例申請書 ・所得税・翌年度の住民税から控除 |
「ふるさと納税」などをかたった詐欺などにご注意ください。所得税や住民税の控除還付にあたり、赤村から電話などによって口座番号などをお尋ねすることはありません。不審な電話などがありましたら、確認のため赤村までご連絡ください。
ポイント1特産品がもらえる!
赤村へ「ふるさと納税」をするとお礼の品がもらえます!
ポイント2故郷以外でもOK!
「ふるさと納税」の寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫なのです!
ポイント3税金控除あり!
例えば3万円の「ふるさと納税」を行うと、2千円を超える部分である2万8千円が控除されることも!
ポイント4使い道が選べる!
赤村では「使い道」を寄附者が選べます!
寄附金控除について
控除を受けるためには原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。ただし確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する事ができます。
確定申告による寄附金控除
ふるさと納税を行った先の自治体より発行される「寄附受納証」を添付して確定申告を行ってください。
1.確定申告をされる場合の手続き(原則)
寄附をした翌年の3月15日までに、管轄の税務署等で手続きをしてください。確定申告をすると、その年の所得税と翌年度の住民税からそれぞれ税控除されます。
なお、申告の際は、寄附の証明となる「寄附金受領証明書」の添付が必要です。
注 赤村では、寄附をされた方すべてに寄附金受領証明書をお送りしていますので、大切に保管しておいてください。
ふるさと納税ワンストップ特例による寄附金控除
所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。
※2016年1月1日以降、マイナンバー(個人番号)が必要になりました。
ワンストップ特例の使用条件
1.もともと確定申告をする必要のない給料所得者であること。
年収2,000万円以上の所得者や医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附控除を申請して下さい。
2.1年間の寄附先が5団体以内であること。
1つの自治体に複数回寄附しても1カウントとなります。
ふるさと納税をした方ご本人の給与収入とその家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安一覧です。ふるさと納税額(年間上限)は、2,000円を除く全額が所得税、及び個人住民税から控除されるふるさと納税額となります。あくまで目安であり、正確な計算はお住まい(ふるさと納税を行った翌年1月1日時点)の市区町村にお尋ねください。もしくは総務省のウェブサイトを参照してください。
※寄附金控除額を計算(シミュレーション)できるエクセルデータがダウンロードできます。
1.ワンストップ特例制度の利用方法
ワンストップ特例制度を利用するにあっては、寄附先の自治体に対して、寄附をした翌年の1月10日(消印有効)までに、次の書類を提出する必要があります。なお、提出期限を過ぎた場合は受付できませんので、確定申告の手続きを行ってください。
1.申告特例申請書
注 赤村では、寄附の申込時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を”希望する”」とされた方に申請書を送付しています。
2.身元が確認できるものと個人番号(マイナンバー)が記載された書類の写し
注 確認書類の提出がない場合、申請書のみでは受付できませんので、必ず提出してください。
2.ワンストップ特例申請書の提出先
ワンストップ特例申請書の提出先は、以下のとおりとなります。
【ワンストップ特例申請書提出先】
〒840-0045 佐賀県佐賀市西田代1-4-27-2
福岡県赤村ワンストップ受付センター 宛
(TEL)0952-20-3213
(FAX)0952-43-7083
※ 申請期限は、「寄附した翌年の1月10日まで」です。
※ 赤村では、ふるさと納税業務を外部委託しています。
3.申請後の取り扱い(申請事項の変更方法など)
申請書等を提出いただきましたら、寄附先の自治体からお住いの自治体(申請書記載住所の市区町村)へワンストップ特例制度利用者様の寄附金控除額を通知し、お住いの自治体へ納める翌年度の住民税から通知のあった寄附金控除額の合計額が差し引かれます。
なお、翌年度における住民税の納付先は、寄附をした翌年の1月1日現在の住所地(原則として、寄附をした翌年の1月1日現在において住民票のある市区町村)が基準となります。
4.申請後に住所変更や改姓があった場合
申請書等を提出後、寄附をした翌年の1月1日現在までに、引越しや婚姻などで住所や氏名の変更があった際は、別途「申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の自治体に提出する必要があります。この時、確認書類の提出も必要となりますので、変更が確認できるもの(住民票など)を必ず提出してください。
特に、住所を変更された場合、寄附金控除額の通知先が異なると、住所地違いのためワンストップ特例制度による控除の適用を受けることができなくなり、確定申告(又は修正申告)を行っていただくこととなりますので、ご注意ください。
注 ワンストップ特例申請書をご提出いただく前でしたら、申請書の訂正箇所を二重線で修正いただき、ご提出いただくことで、変更届のご提出が不要となります。
5. 確定申告をすることとなった場合
申請書等を提出された方で、医療費控除や一時所得控除などの事由が生じ、最終的に確定申告をされた場合は、このワンストップ特例による寄附金控除の適用は無効となります。そのため、確定申告時には、寄附先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」を添付いただき、その他の控除などと併せて、寄附金の申告を忘れずに行っていただきますようお願いします。
注 確定申告をすると、その内容が優先(申告内容で確定)されます。ワンストップ申請から確定申告にご変更になる際は、自治体へご連絡いただく必要は特段ございません。
寄附金の使い道
寄附金は「赤村ふるさと納税寄附金基金」に積み立て、次の5つのメニューに活用させていただくため、ふるさと納税のお申込みの際、どのメニューに役立ててほしいか選んでいただけます。
1
【観光事業へ活用】
全盛期に比べ来場者の減少が目立つ赤村特産物センターと源じいの森。もう一度活気を取り戻し、さらに三ツ星と称されるような素敵な施設になるように修繕や改修を行います。
2
【教育環境の整備】
高齢化率30%を超える赤村にとって子どもたちは宝。教育環境を整えることで子どもたちに教育意識を向上させ、この子どもたちが輝く未来へ羽ばたけるような施設を実現します。
3
【農業の振興】
福岡県内唯一「有機農業モデルタウン」で昔ながらの田園風景が残る赤村は、農産加工や農業者などの担い手の高齢化が深刻な問題となっています。将来にわたり地域の農業が、活気に満ちた魅力あるものとなっていくように、基幹産業である農業の担い手確保や新規就農者支援などに活用します。
4
【福祉施策の充実】
子育て支援(安心して子育てができる環境づくり)、保健・医療(健やかに生き生きと暮らせる村に)、社会福祉(すべての人が誇りを持ち共に支え合う村づくり)、高齢者福祉(地域の共生ですべての高齢者の幸せづくり)、障がい者福祉(住みなれた地域で安心して暮らせる村づくり)などの事業に活用します。
5
村長におまかせ村政の課題の中から、村長が特に重要と考えるものに対する事業費として活用いたします。
寄附金を活用した事業紹介
全国の皆さまよりお寄せいただきました寄附金の一部につきましては、村の振興・発展に寄与することを目的として、次のとおりに活用させていただきましたので、ご紹介いたします。
平成30年度寄附金の活用状況