農業委員会
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律(農業委員会法)」により規定された『農業・農業者の利益を代表する機関』として市町村に設置されている行政機関です。
毎月1回の定例総会を行い、農地法等の関係法令に基づく許認可などの法令業務や、地域農業の振興を図る農地の利用調整の活動、調査などを行っています。
赤村農業委員会の構成
農地法に基づく手続き
農地法第3条:農地の売買・譲渡等について(農地を売買・譲渡等したあと農地として使用する場合)
農地(田・畑等)を農地として、他人に売買・譲渡等をする場合です。
農地法第4条:農地の転用(自分の土地を農地以外にする場合)
自分の農地(田・畑等)を宅地等に転用する場合です。県知事許可になります。
農地は農地とすることが大前提ですので、3条と違い許可要件が厳しくなります。
農地法第5条:農地の転用を伴う売買・譲渡等について(農地を売買・譲渡等したあと農地以外で使用する場合)
農地(田・畑等)を他人に売買・譲渡し、宅地等に転用する場合です。
県知事許可になります。
農地は農地とすることが前提ですので、法律上、3条より許可要件が厳しくなります。
※行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、 刑事罰が科されることがあります。申請者本人以外の者が転用申請を行う場合は、該当申請行為に関して何らかの委任契約が申請名義人との 間で締結されていることが必要です。委任契約は、必ずしも委任状の作成を法定要件とするものではありませんが、委任状を提出させることにより、 その転用申請が申請者本人の意思に基づきなされたものであるかを確認することができます。
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権等の設定
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りの場合、下の申出書の提出が必要になります。
農地の相続等の届出
その他
活動計画等について
農業委員会事務の実施状況等については農業委員会等に関する法律第37条の規定により以下の通り公表します。
【問い合せ先】赤村農業委員会 〒823-0432 福岡県田川郡赤村大字内田1188番地
電話:0947(62)3000 FAX:0947(62)3007
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