○赤村役場庁舎の位置を変更する条例
昭和58年12月12日
条例第12号
赤村役場庁舎の位置を昭和59年11月5日から田川郡赤村大字内田1188番地に変更する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月5日から適用する。
2 赤村役場庁舎の位置を変更する条例(昭和27年赤村条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和59年11月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月5日から適用する。
○赤村役場庁舎の位置を変更する条例
昭和58年12月12日
条例第12号
赤村役場庁舎の位置を昭和59年11月5日から田川郡赤村大字内田1188番地に変更する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月5日から適用する。
2 赤村役場庁舎の位置を変更する条例(昭和27年赤村条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和59年11月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月5日から適用する。