○赤村の休日を定める条例
平成元年3月16日
条例第11号
(村の休日)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき、次に掲げる日は、村の休日とし、村の機関の執務は原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、村の休日に村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 村の機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが村の休日にあたるときは、村の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りではない。
附則
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成4年9月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第16号で平成4年11月1日から施行)