○赤村表彰条例
昭和63年12月22日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、村の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって村政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって村の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について村長が行う。
(1) 村長の職にあった者
(2) 村議会議員の職にあった者
(3) 議会の同意を得て選任される各種委員、副村長及び教育長の職にあった者
(4) 消防団長又は村立学校長の職にあった者
(5) 村の職員その他これに準ずる者であって、誠実勤勉に職務に精励した者
2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(令元条例14・一部改正)
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について村長が行う。
(1) この村の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(2) 村民の模範となるような善行をした者
2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。
(団体表彰)
第5条 前条の規定は、団体について準用する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第6条 この条例によって功労者表彰の被表彰者は生存者に限り、善行表彰の被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は、その遺族に与える。
(令元条例14・一部改正)
(功労者に対する特別待遇)
第7条 功労者が、死亡したときは、弔詞を贈呈する。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(功労者名簿)
第9条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月14日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。