○赤村議会定例会の回数に関する条例

昭和31年11月20日

条例第5号

赤村議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村議会定例会の回数に関する条例

昭和31年11月20日 条例第5号

(昭和41年7月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年11月20日 条例第5号
昭和41年7月16日 条例第9号