○赤村議会事務局設置条例

昭和48年12月17日

条例第34号

(事務局の設置)

第1条 赤村議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

事務局次長

参事補佐

係長

書記

(職員の定数)

第4条 事務局長及び書記の定数は、赤村職員定数条例(昭和42年赤村条例第17号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、議会に関する事務を処理する。

3 参事補佐及び係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 書記は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村議会事務局設置条例

昭和48年12月17日 条例第34号

(平成23年12月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年12月17日 条例第34号
昭和51年10月2日 条例第15号
平成22年3月16日 条例第7号
平成23年12月14日 条例第14号