○赤村議会事務局設置条例
昭和48年12月17日
条例第34号
(事務局の設置)
第1条 赤村議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
事務局長
事務局次長
参事補佐
係長
書記
(職員の定数)
第4条 事務局長及び書記の定数は、赤村職員定数条例(昭和42年赤村条例第17号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、議会に関する事務を処理する。
3 参事補佐及び係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 書記は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。