○赤村議会議員慶弔内規

昭和50年4月1日

第1条 議員に慶事のあったときは、記念品を贈る。

第2条 議員及びその親族に弔事があったときは、次の区分によって弔祭金を捧げる。

(1) 議員が死亡したときは、50,000円

(2) 議員の配偶者が死亡したときは、30,000円

(3) 議員と同居している1親等の血族が死亡したときは、30,000円

(4) 議員と同居している2親等の血族が死亡したときは、20,000円

(5) 議員と同居している前号以外の親族が死亡したときは、10,000円

(6) 前3号に規定の「同居」とは、住民基本台帳に議員と世帯をにする者(住民基本台帳に議員と世帯をにし、施設において療養中の者は、同居とみなす。)

第3条 前条第1号第2号及び第3号に該当する遺族に対し、初盆に30,000円を捧げる。

第4条 議員が罹災したとき又は疾病のときは、次の区分により見舞金を贈る。

(1) 地震、火災及び風水害により家屋に損害を受けたときは、30,000円

(2) 傷痍、疾病により入院(検査入院を除く。)又は15日以上自宅療養したときは、30,000円

(3) 前号の規定中、入院又は自宅療養後、引き続いて自宅療養又は入院したとき及びこれを引き続き数回にわたり繰り返したときも1回とする。

第5条 第2条第1号及び前条の規定中「議員」とあるのは、「村長」、「副村長」及び「教育長」にそれぞれ読み替える。ただし、前条第1号を除く。

第6条 この経費は、議員の負担、寄附金その他の収入によるものとする。

第7条 この内規に定めるもののほかは、議長が定め次の会議等で報告するものとする。

この内規は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年2月8日)

この内規は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日議会内規第1号)

この内規は、公布の日から施行する。

(平成10年7月17日内規第1号)

この内規は、平成10年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日議会内規第1号)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

赤村議会議員慶弔内規

昭和50年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和50年4月1日 種別なし
昭和55年2月8日 種別なし
昭和55年12月20日 議会内規第1号
平成10年7月17日 内規第1号
平成19年3月29日 議会内規第1号