○赤村長の権限に属する事務の一部を委任する規則
平成10年9月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により村長の権限に属する事務の一部を委任することにつき必要な事項を定める。
(教育委員会に委任する事務)
第2条 村長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 赤村青少年育成村民会議に関すること。
(2) 赤村育英基金貸付事業に関すること。
(3) 赤村奨学金給付事業に関すること。
(4) 学校基本調査に関すること。
(5) 総合教育会議に関すること。
(6) 二十歳のつどいに関すること。
(平27規則5・平28規則2・平29規則3・令4規則1・一部改正)
(重要又は異例の委任事務の処理)
第3条 この規則により委任を受けたものは、委任された事務のうち特に重要又は異例と認められる事項については、村長の決裁を受けて処理しなければならない。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第9号)
この規則は、平成15年8月29日から施行する。
附則(平成16年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。