○会計管理者の補助組織設置規則
昭和42年7月29日
規則第4号
(室及び係の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。
出納室 会計係
(職の設置)
第2条 前条に規定する室に室長、係長、主査及び主事を置くことができる。
(職務)
第3条 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、室長を補佐し、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。
3 主査は、係長を補佐し、上司の命を受け、担当業務を掌理する。
4 主事は、上司の命を受け、それぞれの担当業務に従事する。
(分掌事務)
第4条 第1条の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出の予算の収支及び決算に関すること。
(2) 現金の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 現金及び財産の記録及び管理に関すること。
(6) 指定金融機関に関すること。
(7) その他会計事務に係る庶務に関すること。
附則
この規則は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(赤村事務組織規則の一部改正)
2 赤村事務組織規則(平成10年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略