○赤村行政改革推進委員会設置条例施行規則
昭和60年8月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、赤村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年赤村条例第14号)第7条の規定に基づき、赤村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会の委員は、赤村議会議員2人と村内学識経験を有する者8人で構成する。
(任期)
第3条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(参考人)
第5条 会長は、委員会の議事に必要がある場合は、参考人の出席を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
参考
識見を有する者選出基準
農林業者 1人
商工業者 1人
女性 1人
青壮年 1人
高齢者 1人
労働者 1人
教育者 1人
行政区長 1人