○赤村徴収会議設置規程
平成10年11月26日
規程第4号
(設置)
第1条 庁内に自主財源の収入未済の解消及び徴収の調整を図るため、徴収会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 滞納債権の徴収及び回収における総合調整を図り、徴収率の向上に務めること。
(2) 滞納処分及びこれと同等の必要な措置の検討に関すること。
(3) その他徴収に関すること。
(構成)
第3条 この会議の構成は、税務関係職員及び各収納担当職員をもって構成する。
2 会議には座長を置き、住民課長を充てる。
3 住民課長に事故があるとき又は住民課長が欠けたときは、住民課税務係長がその職務を代理する。
(平26告示17・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、原則として月1回とする。ただし、必要に応じて随時開会することができる。
2 会議は、座長が招集する。
3 会議は、必要に応じて関係課長等の意見を聴取し、及び関係職員から資料の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。