○赤村役場庁内管理規則

昭和41年7月16日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条―第6条

第3章 施設等の保全管理(第7条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、役場庁舎及び役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁内管理」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締をいう。

2 この規則において「役場庁舎」とは、赤村大字内田1188番地に所在する役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「役場構内」とは、役場の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内管理の所管)

第3条 庁内管理事務は、総務課において所掌する。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も、役場庁舎及び役場構内(以下「庁舎等」という。)において、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板及び立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなく、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締)

第7条 職員は、退庁の際、関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって村長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、村長がこれを命ずる。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第12条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。

(3) 全ての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

第13条 職員は、退庁後又は休日若しくは週休日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

赤村役場庁内取締規則

昭和41年7月16日 規則第3号

(昭和60年4月1日施行)