○会計管理者の事務代理者を定める規則

平成13年2月8日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に基づき会計管理者の事務を代理する職員を次のとおり定める。

出納室参事補佐

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の事務代理者を定める規則

平成13年2月8日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成13年2月8日 規則第4号
平成15年3月17日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第1号