○赤村の公印に関する規程

昭和58年2月2日

規程第1号

(趣旨)

第1条 赤村の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類及び保管者は、次のとおりとする。

 

公印の種類

公印保管者

庁印

村印

総務課長

村印(国民健康保険用)

当該課長

職印

村長印

総務課長

村長印(賞状用)

総務課長

村長印(税務用)

当該課長

村長印(戸籍用)

当該課長

村長印(国民健康保険用)

当該課長

村長職務代理者印

総務課長

副村長印

総務課長

会計管理者印

会計管理者

契印

総務課長

戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条第3項の規定による戸籍抄本の毎葉の契印は、穿孔(ひな形別図(13)によることができる。)

(公印のひな型及び寸法)

第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、宿日直員が保管するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に提出しなければならない。

3 前項の規定により提出された公印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。

(公印の告示)

第6条 村長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(公印の取扱主任及び補助員)

第9条 公印保管者は、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は、公印保管者が所属職員のうちから命免する。

3 公印保管者は、前項の規定により取扱主任及び補助員を命免したときは、速やかに総務課長に通知しなければならない。

4 取扱主任は、公印保管者を補佐し、当該公印について事務を整理する。補助員は上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(公印の使用)

第10条 公印は、公印保管者のほか取扱主任及び補助員でなければ使用できない。

2 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に原議を添え、取扱主任及び補助員の審査を受けなければならない。

3 取扱主任及び補助員は、前項の規定により、審査した結果押印が適切であると認めたときは、その原議の公印使用承認欄に押印し、公印の使用を認める。

4 第2項の審査は、所定の手続を経ているかどうかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。

(公印の刷込み)

第11条 公印は、特に必要があると認められたときは、証票等のその印影に印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子計算機による公印)

第12条 電子計算機(これに準ずるシステムを含む。次項において同じ。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、総務課長に合議の上、村長の決裁を得て、当該文書に電子印(電子計算機又はこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器に接続している印刷装置により打ち出された印影。以下同じ。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定する処理をする場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算機を適正に管理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和59年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。

(平成6年5月1日規程第5号)

この規程は、平成6年5月1日から施行する。

(平成13年12月20日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年6月17日訓令第3号)

この規程は、平成15年4月24日から施行する。

(平成15年12月1日訓令第5号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

1 庁印

村印

村印(国民健康保険用)

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2 職印

 

村長印(国民健康保険用)

 

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村長印

村長印(賞状用)

村長印(税務用)

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村長印(戸籍用)

村長印(国民健康保険用)

村長職務代理者印

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副村長印

会計管理者印

 

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3 契印

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赤村の公印に関する規程

昭和58年2月2日 規程第1号

(平成20年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和58年2月2日 規程第1号
昭和59年2月1日 規程第1号
昭和59年11月1日 規程第2号
平成6年5月1日 規程第5号
平成13年12月20日 規程第3号
平成15年6月17日 訓令第3号
平成15年12月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 規程第1号
平成20年6月27日 訓令第3号