○赤村印鑑条例
昭和56年10月17日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。
(令元条例21・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、村長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請者が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して郵送により文書で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。
3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書等の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の規制)
第5条 村長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で、変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) 縁のないもの若しくは毀損又は摩滅しているもの
(7) 前各号に規定するもののほか、村長が不適当と認めるもの
(令元条例21・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 村長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、印影その他の規則に定める事項を登録するとともに、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 前項に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製する。
3 前2項の場合、登録申請の代理人と回答書等持参の代理人が異なる場合は、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて、村長に引き替えのための再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。
(登録証の亡失)
第8条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて、村長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第9条 登録者又はその代理人は、第6条第1項の規定に基づき規則で定める登録事項のうち印影を除く事項について変更しようとするときは、印鑑登録事項変更届に登録証を添えて、村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは、審査した上、又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。
(登録廃止の届出)
第10条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失し、又は改印した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、村長に届け出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第11条 村長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 登録者が転出、死亡、又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったことにより住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。
(4) その他、村長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(令元条例21・一部改正)
(印鑑登録証明)
第12条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。以下「電子計算処理組織」という。)であることを村長が証明するものとし、印影のほか、規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、電子計算処理組織により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、村長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚染又は毀損のため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他、村長が不適当と認めたとき。
(印鑑票の再製)
第15条 村長は、印鑑票が汚染、毀損、その他の理由により再製の必要があるときは、印鑑票を再製しなければならない。この場合においては、登録者に対し、登録された印鑑の提出を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書又は印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。
(赤村行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、赤村行政手続条例(平成9年赤村条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 赤村印鑑条例(昭和45年赤村条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和57年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成9年4月3日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月14日条例第17号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。ただし、第2条の規定については、令和元年12月14日から施行する。