○赤村ホタル保護条例
平成11年9月29日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、村内に生息するホタルが自然環境の貴重な資産として、住民の潤いある生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、住民が一体となって、その保護を図り、優れた自然環境を継承していくと共に、健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(河川管理者等の責務)
第2条 河川管理者等(河川管理者の承認を受けて河川工事等を施工する者を含む。)は、ホタルの生息に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、ホタルの保護に配慮しなければならない。
(住民等の責務)
第3条 住民、滞在者、旅行者及び事業者(以下「住民等」という。)は、ホタルの保護に支障を来たす行為をしないように努めると共に、村が実施するホタルの保護に関する施策に協力しなければならない。
(保護区域)
第4条 保護区域は、村内全域とする。
(1) 学術又は文化等のため必要とするとき。
(2) 学校等の施設及び研究機関が教育及び研究のため必要とするとき。
(3) 種の保護及び増殖を目的のため必要とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認めたとき。
(保護対策)
第6条 村は、この条例の目的達成のため、住民等に対し、広報紙等によりホタル保護のための啓発を行うものとする。
2 民間団体等が保護育成を行う場合においては、これを支援することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。