○赤村防災無線通信設備管理運用規程
平成元年4月1日
規程第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、赤村防災行政無線通信設備(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理、運用及び保全に関し電波法令に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通報」とは、無線通信によって送受される文言をいう。
(2) 「同報無線」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線をいう。
(3) 「移動無線」とは、基地局と移動局及び移動局相互間において行う通信をいう。
(4) 「親局」とは、拡声子局及び戸別受信機に対し、同報通信を行う役場に設置した無線局をいう。
(5) 「基地局」とは、移動局と通信するため、役場に設置する無線局をいう。
(6) 「拡声子局」とは、親局からの通報を受信し、又は当該局からの情報をトランペットスピーカにより放送する無線設備をいう。
(7) 「戸別受信機」とは、親局からの通報を受信する屋内に設置する受信機をいう。
(8) 「移動局」とは、車載型、車携帯型及び携帯型等陸上移動局の総称をいう。
(9) 「地区遠隔制御装置」とは、各行政区域内に設置した戸別受信機に対し通報を行う通信設備をいう。
(無線局の組織)
第4条 防災行政無線の管理運用の総括に村長が当たり、無線局に管理責任者、管理者、通信取扱責任者及び無線担当者を置く。
(1) 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(2) 管理者は、無線の管理運用を掌握する部署の課長職をもって充てる。
(3) 通信取扱責任者は、消防担当主任をもって充てる。
(4) 無線担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員をもって充てる。
(管理責任者の任務)
第5条 管理責任者は、村長の命を受け、無線局の管理運用業務を総括し、効率的な運用がなされるよう指揮監督しなければならない。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、所管する無線局の管理運用状況を把握し、適正な運用の指導監督を行う。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、通信の運用及び設備の管理、保全の総括を行う。
4 無線担当者は、上司の命を受け、当該無線設備の操作及び管理、保全の業務に従事する。
(機器等の管理者)
第6条 拡声子局、戸別受信局、地区遠隔制御装置等及び移動局の管理者には次の者を充て、故障、破損等が生じた場合は、直ちに管理責任者に届けるものとする。
(1) 拡声子局は、防災担当者とする。
(2) 移動局及び戸別受信機、地区遠隔制御装置等配置を受けた者とする。
(通信の原則)
第7条 通信は、防災及び行政事務以外の用に使用してはならない。
2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(乱用の禁止)
第8条 通信は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第9条 通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通信の種類)
第10条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信
(2) 一般通信 平常時に行う普通通信
(同報無線の種別)
第11条 同報無線の種別は、次のとおりとする。
(1) 一斉放送 親局から全拡声子局及び全戸別受信機に対して行う放送
(2) 選択放送 親局から複数の拡声子局、戸別受信機群を選択して行う放送
(3) 個別放送 親局から特定の拡声子局及び当該子局に属する戸別受信機群に対する放送
(4) 単独放送 拡声子局本体から行う放送
(通信の取扱順位)
第12条 通信の取扱順位は、緊急通信、一般通信の順位により行う。
2 同一種類の通信取扱は、通報の受付順位により行うものとする。ただし、管理責任者が特別の理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。
(平常時の通信運用)
第13条 平常時の通信運用は、次のとおりとする。
(1) 同報無線 親局からの定時放送の回数は、1日4回を原則とするが、急を要するものは、その都度行うものとする。
(2) 行政区から行う放送は、親局の定時放送以外の時間を利用し、放送する。
(3) 移動無線 必要に応じ随時行うものとする。
(災害時の事前措置等)
第14条 管理者(防災担当課長)は、村長の特命を受け、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう必要な措置を無線担当者に講じさせなければならない。
(通信の制限)
第15条 管理者(防災担当課長)は、村長の特命を受け、災害の発生時その他防災上特に必要があると認めるときは、一般通信を制限することができる。
2 管理者(防災担当課長)は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。
3 管理者(防災担当課長)は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。
4 管理者(防災担当課長)は、行政区が行う放送で、公共放送としてふさわしくないと認めたときは、放送を強制的に停止させるものとする。
(一般同報無線の中止)
第16条 管理者(防災担当課長)は、赤村災害対策本部が設置された場合、村長の命を受け、一般同報無線を中止させることができる。
(通信の拒否)
第17条 管理責任者は、通報の内容が第7条の規定に違反すると認めるときは、その申込みを拒否することができる。
2 管理責任者は、前項の拒否をした場合、申込者に対し通知するものとする。
(移動無線の運用)
第18条 移動無線の運用は、特別な事情がある場合を除き、基地局の統制下に行うことを原則とする。
(通信統制)
第19条 管理者(防災担当課長)は、村長の特命を受け、災害発生時に通信がふくそうし、又はふくそうが予想される場合は、無線担当者をして、移動無線の内容を監視し、必要に応じ割込み通話、制限等通信統制を行わせなければならない。
2 基地局内制御器からの通話者及び移動局は、前項の通信統制に従わなければならない。
(同報無線の申込み)
第20条 同報無線を利用しようとするときは、赤村防災行政無線放送申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、管理責任者に申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができる。
3 無線担当者は、前項の申込書の回付を受けたときは、申込書に必要事項を記入し、受付処理を行うものとする。
(単独放送)
第21条 拡声子局による単独放送は、第6条に規定する者が行うものとする。
2 前項に定める者は、緊急、その他やむを得ない事情があると認められるときは、その責任において特定な者に放送させることがある。
(時刻の照合)
第22条 無線担当者は、毎日1回以上基地局備え付けの時計の時刻照合を行わなければならない。
(業務日誌)
第23条 無線取扱責任者は、無線業務日誌(様式第2号)により毎月の通信記録を整理して、管理責任者の確認印を受け、保存しなければならない。
2 前項の無線業務日誌は、その使用を終わった日から2年間保存しなければならない。
(無線従事者の選任及び解任届)
第24条 管理責任者は、毎年9月1日現在における無線従事者選任状況(電波法第51条の規定に代わるもの)を(無線従事者選任状況について(報告)様式第3号)により九州総合通信局長へ速やかに報告しなければならない。なお、報告した無線従事者選任状況報告書の写しを保存しなければならない。
(備え付け業務書類)
第25条 無線局に備え付けを要する業務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるものとする。
2 管理責任者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。
(無線設備管理台帳)
第26条 管理責任者は、無線設備管理台帳(様式第4号)を作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。
(戸別受信機等の貸与)
第27条 村長は、村内全戸に戸別受信機を貸与するものとする。
2 村長は、行政区内の戸別受信機に対する放送設備として、地区遠隔制御装置等を行政区に貸与する。
(保管責任)
第29条 被貸与者は、貸与に係る防災行政無線戸別受信機(放送設備等)借用書を善良な管理者意識をもって運用し、管理し、及び保管しなければならない。
(拡声子局の管理)
第30条 拡声子局の管理は、当該設備について善良な管理を行わなければならない。
(貸与品の返納)
第31条 被貸与者は、転出、役員異動等により、貸与品を使用しなくなったときは、速やかに返納しなければならない。
(転貸の禁止)
第32条 被貸与者は、貸与に係る防災行政無線戸別受信機(放送設備等)借用書を他へ譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(滅失又は損傷)
第33条 村長は、被貸与者が貸与品を滅失し、又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、貸与品の滅失又は損傷が貸与者の故意又は過失によると認められる場合は、その代品又は実費を弁償させることができる。
第2章 戸別受信機
(被貸与者の費用負担)
第34条 受信機の性能維持に係わる乾電池の費用及び電力使用料は、被貸与者が負担する。
(保守の区分)
第35条 無線設備の保守点検は、通常点検及び定期点検に区分して行う。
(通常点検)
第36条 管理責任者は、無線担当者及び第6条の管理者(以下「保全担当者」という。)をして、通常点検を行わせなければならない。
2 保全担当者が行う通常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) 通話試験
ア 同報無線親局設備にあっては、毎朝の時報及び定時放送の状況による。
イ 地区遠隔制御装置にあっては、通報時の放送状況による。
ウ 戸別受信機にあっては、受信状況による。なお、点検は週1回以上とする。
(2) 設備現況点検 無線設備の形状、外観異常の有無の確認及び清掃
(定期点検)
第37条 管理責任者は、無線設備の機能を正常に維持するため、年2回定期点検を無線従事者に委託して実施させるものとする。
2 前項の内容詳細については、別途業務委託契約書で定める。
第38条 保全担当者は、通常点検の結果、無線設備に異状を発見したとき及び故障等障害が発生したときは、速やかに管理責任者にその状況等を報告しなければならない。
2 前項の規定により、報告を受けた管理責任者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(障害の記録)
第39条 管理責任者は、親局及び基地局に障害記録簿(様式第7号)を備え付け、無線設備の障害の事実、措置内容等を記録保管させなければならない。
(その他)
第40条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
無線局等設置場所
1 同報系屋外拡声子局
番号 | 受信局名 | 設置場所 | 備考 |
0 | 赤村役場 | 田川郡赤村大字内田1188番地 |
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1 | 地蔵の木 | 〃 赤1178番地 |
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2 | 珠数丸 | 〃 赤431番地 |
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3 | 瓜生 | 〃 赤873番地 |
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4 | 横通り | 〃 赤1999番地の1 |
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5 | 中通り | 〃 赤3132番地 |
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6 | 大伊良 | 〃 赤2502番地の2 |
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7 | 上赤浦田 | 〃 赤6434番地 |
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8 | 吉永 | 〃 赤3827番地の2 |
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9 | 合田 | 〃 赤4333番地の2 |
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10 | 道目木 | 〃 赤6130番地 |
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11 | 後山 | 〃 赤6725番地 |
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12 | 赤中学校 | 〃 赤4577番地 |
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13 | 油須原 | 〃 赤4767番地の1 |
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14 | 浦山 | 〃 赤4979番地 |
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15 | 畑 | 〃 赤5186番地の5 |
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16 | 柳場 | 〃 赤5186番地 |
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17 | 見取 | 〃 赤7347番地の2 |
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18 | 田峰 | 〃 赤8065番地の2 |
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19 | 伏原 | 〃 内田1188番地 |
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20 | 内田原 | 〃 内田610番地の1 |
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21 | 小内田 | 〃 内田445番地の5 |
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22 | 前ガ原 | 〃 内田2223番地の1 |
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23 | 大内田 | 〃 内田3535番地 |
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24 | 大坂 | 〃 内田2574番地の4 |
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25 | 小柳 | 〃 内田2363番地 |
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2 同報系地区遠隔制御装置
番号 | 行政区名 | 設置場所 | 備考 |
1 | 上赤地区 |
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2 | 下赤地区 |
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3 | 油須原地区 |
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4 | 山浦地区 |
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5 | 小内田地区 |
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6 | 大内田地区 |
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7 | 小柳地区 |
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3 同報系戸別受信機
番号 | 行政区名 | 戸別受信機 | 備考 | |||
総数 | 本体のみ | ダイポール | ダイポール突出し金具 | |||
1 | 上赤地区 |
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2 | 下赤地区 |
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3 | 油須原地区 |
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4 | 山浦地区 |
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5 | 小内田地区 |
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6 | 大内田地区 |
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7 | 小柳地区 |
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別表第2(第3条関係)
無線局設置場所
(移動通信系)
無線局種別 | 名称 | 設(常)置場所 |
基地局 | あかむらぼうさい | 田川郡赤村大字内田1188番地 |
陸上移動局 | あかむらぼうさい1 | 〃 |
〃 | 〃 2 | 〃 |
〃 | 〃 2 | 〃 |
〃 | 〃 3 | 〃 |
〃 | 〃 4 | 〃 |
〃 | 〃 5 | 〃 |
〃 | 〃 6 | 〃 |
〃 | 〃 11 | 田川郡赤村大字赤4766番地 |
〃 | 〃 12 | 〃 赤873番地 |
〃 | 〃 14 | 〃 赤3663番地 |
〃 | 〃 15 | 〃 内田3535番地 |
〃 | 〃 16 | 〃 赤5186番地の5 |
〃 | 〃 17 | 〃 内田504番地の4 |
〃 | 〃 101 | 田川郡赤村大字内田1188番地 |
〃 | 〃 102 | 〃 |
〃 | 〃 103 | 〃 |
〃 | 〃 104 | 〃 |
〃 | 〃 105 | 〃 |
〃 | 〃 106 | 〃 |
〃 | 〃 107 | 〃 |
〃 | 〃 108 | 〃 |
〃 | 〃 109 | 〃 |
〃 | 〃 110 | 〃 |