○地域づくり推進事業実施要綱
平成2年2月1日
要綱第3号
第1 目的
今日、高齢化、国際化、情報化など経済社会情勢は大きく変化し、加えて都市集中化する中で、村を取り巻く環境は厳しいものがある。
赤村におけるそれぞれの地域がこうした状況に対応し、地域住民の福祉の向上と地域の活性化を図るためには、地域住民参加のもと創意と工夫により地域固有の資源を活用した主体的な地域づくりに取り組むことが重要となっている。
村は、「地域づくり基金」の創設又は一般歳出により、地域づくりを長期・安定的に支援することにする。その具体的な支援措置として「地域づくり推進事業」(以下「地域づくり事業」という。)を実施し、赤村における地域が行政と一体的に着実に発展できる土台を築くものである。
第2 事業主体
地域づくりの事業主体は、行政区又は公共的団体とする。
第3 事業の内容
地域づくり事業は、行政区又は団体が地域づくりを実施するために行う次に掲げる事業について助成するものとする。
(1) 行政区が地域づくり活動に要するもの
(2) 行政区又は団体が地域づくりをするために住民参加のもとに実施する気運づくりと当該地域のシンボル的な事業と認められるもの(地域整備事業を含む。)
第4 推進計画
1 推進計画は、次の事項を基準とする。
(1) 地域住民の参加と協力が得られる仕組みを明らかにすること。
(2) 当該地域の特性が十分に発揮され、かつ、創意と工夫に満ちたものであること。
(3) 地域づくりの方向性が明確にされていること。
(4) 計画が村の地域づくりの方向性に沿ったものであること。
2 村長は、行政区又は団体と協議の上、推進計画の内容を変更することができるものとする。
第5 支援措置
村長は、地域づくり事業を実施する行政区又は団体に対し、次に掲げる支援措置を講ずるものとする。
(1) 第3(1)に該当する事業については、行政区に対し、毎年度1回限り別に定めるところにより補助金を交付する。
(2) 第3(2)に該当する事業については、村長が当該地域づくりに関し事業効果が高いと認めた事業について、次の助成措置を講ずるものとする。
ア 別に定めるところにより補助金を交付する。補助金の交付対象期間は、次のとおりとする。
地域づくり事業 1年
ただし、基金を設置した場合、特に事業効果が高く継続的なものについては、別途考慮する。
第6 その他
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成18年5月18日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月1日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。