○赤村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成2年2月1日
規程第5号
(様式)
第1条 赤村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成元年赤村条例第13号。以下「条例」という。)第1条第1項の規定によるポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、別記様式に準じて作成するものとする。
(総数の減少)
第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して特に必要であると認めるときに限り行うことができるものとする。
(区画番号)
第3条 赤村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめポスター掲示場に表示しなければならない。
2 区画番号の表示は、ポスター掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。
(ポスターの掲示)
第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により候補者が、ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。
(区画番号の指定)
第5条 候補者は、法第144条の2第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。
2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。
(ポスター掲示場の管理)
第6条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第1項又は第9項の規定により選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下し、若しくは法第91条第1項若しくは第2項若しくは法第103条第4項の規定によって公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
第7条 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。
第8条 ポスター掲示場は、破損しないよう設備するとともに、破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第9条 委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月1日選管告示第30号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。