○赤村監査委員条例
平成9年3月24日
条例第5号
赤村監査委員条例(昭和47年赤村条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。
(令5条例18・一部改正)
(請願の処理)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定例監査)
第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を村長及び関係機関に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて村長に送付しなければならない。
(令5条例18・一部改正)
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月21日に行う。ただし、その期日が休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(令5条例18・一部改正)
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、赤村公告式条例(昭和25年赤村条例第5号)に定める公示の例による。
(委任)
第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。