○赤村附属機関に関する条例
昭和45年12月19日
条例第24号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関については、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 村に別表のとおり附属機関を置く。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、昭和45年12月19日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月12日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、赤村史編さん委員会の規定は、平成15年8月29日から適用する。
附則(平成16年6月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月3日条例第9号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成27年9月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成28年9月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月14日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27条例14・平27条例19・平28条例16・平29条例3・平30条例11・平31条例1・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任事務 |
村長 | 赤村健康づくり推進協議会 | 健康づくりに関する事項 |
赤村被表彰者選考委員会 | 自治功労者及び善行者の表彰に関する事項 | |
赤村高齢化対策推進協議会 | 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の推進に関する事項 | |
赤村人権・同和対策委員会 | 人権・同和対策に関する事項 | |
赤村農政審議会 | 農政推進に関する事項 | |
赤村農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域整備促進に関する事項 | |
赤村人・農地プラン検討委員会 | 人・農地プランに関する事項 | |
赤村森林整備計画促進協議会 | 林業振興地域育成に関する事項 | |
赤村国土調査地区推進委員会 | 国土調査推進に関する事項 | |
あか村まち・ひと・しごと創生本部 | 将来にわたって活力ある地域を維持していくための政策策定に関する事項 | |
あか村まち・ひと・しごと総合戦略策定委員会 | まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に関する事項 | |
あか村まち・ひと・しごと総合戦略策定ワーキンググループ | ||
あか村地方創生検証委員会 | まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証に関する事項 | |
赤村地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センター運営に関する事項 | |
赤村地域ケア会議 | 地域包括ケアシステムに関する事項 | |
赤村認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 認知症施策の推進に関する事項 | |
教育委員会 | 赤村教育支援委員会 | 特別な支援を要する児童・生徒の教育支援に関する事項 |
赤村文化財専門委員会 | 文化財保護に関する事項 |