○赤村総合計画審議会条例施行規則
昭和62年9月18日
規則第8号
赤村総合計画審議会規則(昭和45年赤村規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、赤村総合計画審議会条例(昭和62年赤村条例第18号)第7条の規定に基づき、赤村総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 指定行政機関の職員 1人
(2) 村議会議員 3人
(3) 村教育委員会の教育長又は委員 1人
(4) 村農業委員会委員 1人
(5) 村内の公共的団体の役員及び職員 8人
(6) 識見を有する者 1人
3 委員に欠員を生じたときは、その都度補欠により任命するものとする。
(平27規則6・平30規則6・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年9月18日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合のおいては、この規則の規定は適用せず、赤村総合計画審議会条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30規則6・追加)
村内の公共的団体委員選出基準
社会福祉協議会 | 1人 |
食生活改善推進会 | 1人 |
体育協会 | 1人 |
商工会 | 1人 |
区長会 | 1人 |
森林組合 | 1人 |
文化連盟 | 1人 |
田川農業協同組合 | 1人 |