○赤村職員定数条例
昭和42年7月29日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、村長、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例9・平28条例15・一部改正)
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 44人
(2) 議会事務局職員 2人
(3) 教育委員会の事務局等の職員 7人
(4) 農業委員会の職員 1人
(平29条例4・令元条例18・令5条例2・一部改正)
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和43年1月30日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和45年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月16日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年6月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和55年3月21日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第11号)
この条例は、昭和62年6月30日から施行する。
附則(平成4年3月17日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。