○赤村一般職の職員採用及び採用候補者名簿の作成に関する規則
昭和47年7月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、赤村一般職の職員(以下「職員」という。)の採用及び採用候補者名簿の作成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名簿の作成)
第2条 職員採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、職員採用試験に合格した者を登載し、作成する。
(採用試験)
第3条 採用試験の受験資格は、その都度定める。
2 採用試験は、競争試験とし、筆記試験及び口頭試問の方法により行うものとする。
(平28規則12・一部改正)
(職員の採用)
第4条 職員を採用するときは、特殊な場合を除くほか、名簿の登載者の内から採用する。
(名簿からの削除)
第5条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 任用に関する照会に応答しない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、また、これに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 前2号に定めるもののほか、職務に適格性を欠くことが明らかとなった場合
(4) その他村長が職員として不適当と認めた場合
第6条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該試験の申込み又は当該競争試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 職員に採用した場合
(4) その他職員として採用することのできなくなった場合
(名簿の訂正)
第7条 採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合は、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第8条 名簿は、作成後1年を経過した場合においては、失効させるものとする。
(その他)
第9条 この規則に規定するもののほか、職員採用及び採用候補者名簿の作成に関し必要な事項は、村長が定める。
(平28規則12・追加)
附則
この規則は、昭和47年7月15日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。