○赤村職員の職の設置に関する規則
平成10年9月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村定数条例(昭和42年赤村条例第17号)に定める村長の事務部局の職員の職の設置及び職員の職の種類等について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 赤村課設置条例(平成10年赤村条例第12号)第1条に規定する課に課長を、室に室長を置く。
2 赤村事務組織規則(平成10年赤村規則第8号)第2条に規定する係に係長を置く。
3 村長は、必要と認めるときは、課に参事、課長補佐、参事補佐、主査、主事を置くことができる。
第3条 前条に規定する職は、赤村一般職の職員をもって充てる。
(職務)
第4条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受け、課の特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長は、課長の命を受け、室の分掌事務を掌理する。
4 課長補佐は、課長の命を受け、課(室を除く。)の分掌事務を掌理し、課長の職務を補佐する。
5 参事補佐及び係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。
6 主査は、係長を補佐し、上司の命を受け、担当業務を掌理する。
7 主事は、上司の命を受け、それぞれの担当業務に従事する。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。