○赤村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和28年5月19日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関しては、この条例の定めるところによる。

(令5条例4・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号若しくは第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、それぞれ勤務成績若しくはその職の適格性を評定するに足ると認められる客観的資料を整えておかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の事由)

第2条の2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職とすることができる。

(1) 村の事務に密接な関連を有する業務を行い、かつ、村が特別に援助し、又は協力を有する公共的機関で、任命権者が別に定めるものの業務に従事する場合

(2) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の調整又は指導に従事する場合

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、第1項又は前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、別に条例で定めるところにより、これに給与を支給することができる。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令5条例4・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号)附則第8項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令5条例4・追加)

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、村長が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令5条例4・追加)

(平成4年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和28年5月19日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年5月19日 条例第10号
平成4年3月17日 条例第4号
令和5年3月10日 条例第4号