○赤村職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成9年3月24日
規則第2号
赤村職員の勤務時間等に関する規則(平成4年赤村規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、赤村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年赤村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定に基づき週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(令4規則4・一部改正)
(休憩時間)
第6条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により前項の規定によることができない職員の休憩時間を村長の承認を得て変更することができる。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(宿日直勤務)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 前号以外の当直勤務
3 条例第7条第1項ただし書の規則で定める公務に著しい支障が生じると認められる場合は、次のとおりとする。
(1) 当該職員以外の職員に勤務を命じることができない場合
4 任命権者は、第1項各号に規定する業務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める公務に著しい支障が生じると認められる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害等緊急の場合
(2) 当該職員以外の職員に勤務を命じることができない場合
3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
4 前項の限度時間は、1月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年について360時間とする。
(1) 時間外勤務の時間が1月において45時間を超える月数が、1年において6月を超えないこと。
(2) 2月、3月、4月、5月及び6月のぞれぞれの期間において、1月当たりの時間外勤務の平均が80時間を超えないこと。
6 任命権者は、大規模な災害への対応その他避けることができない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる。この場合において、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命じた事由、時間及び職員数その他必要な事項を村長に届け出るとともに、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。
7 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。
(令4規則10・一部改正)
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間という。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するように努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条の3 条例第7条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第7条の4第1項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第7条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の4 条例第7条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の5 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第7条の4第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第7条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第7条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第7条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第7条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の6 条例第7条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第7条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第7条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の7 第9条の3から前条まで(第9条の4第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号を除く。)の規定は、条例第7条の4第4項の規定により条例第7条の4第1項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第9条の3第1項第2号、第9条の4第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の3第1項第2号中「養育」とあるのは「介護」と、第9条の4第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の5第1項から第3項まで及び第5項中「条例第7条の4第2項又は第3項の」とあるのは「条例第7条の4第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第7条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第1項及び第2項中「条例第7条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第7条の4第3項」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(令4規則4・一部改正)
(代休日の指定)
第10条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする12週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。ただし、災害等緊急の場合は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする12週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。
(令2規則9・令4規則4・一部改正)
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員で、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
(病気休暇)
第14条 職員が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病と認定され、かつ、任命権者が承認したときは、治療を要する程度に応じ病気休暇を与え、その期間は、勤務したものとみなす。
(1) 医師の診断書
(2) 母性健康管理指導事項連絡カード
3 前項の病気休暇の期間は、結核性疾患については1年以内、その他の負傷又は疾病については90日以内とする。
4 職員が前項の病気休暇の期間中においても勤務に支障がないと認めるときは、任命権者は、直ちに休暇を取り消し職務に復帰させなければならない。
5 職務に復帰した職員が、復帰した日から1年以内に再び同一疾病により再度第2項に規定する療養を要する者と承認された場合は、その前後の病気休暇の期間は、これを通算する。
6 病気休暇を与えられた職員は、療養に専念しなければならない。
(平28規則7・一部改正)
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障がい者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動
ウ 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇をしようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合 連続する2日の範囲内の必要と認められる期間
(10) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当概出産の日後2週間を経過するまでの2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間
(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間
(12) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は病気にかかったその子の世話を行うことを言う。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する中学校の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間
(13) 条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(15) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年の6月から10月までの期間内(村長が特に必要と認める場合は、別に定める期間)における、週休日、条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)等を踏まえ、出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(平30規則4・令2規則10・令2規則16・令3規則6・令4規則7・令5規則9・一部改正)
(介護休暇)
第16条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの
2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第17条 条例第15条の規則で定める特別休暇は、第15条第1項第6号及び第7号の休暇とする。
(介護休暇の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第14条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第15条第1項第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3 第15条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届出るものとする。
(介護休暇の請求)
第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第23条 休暇簿に関し必要な事項は、村長が定める。
(その他)
第24条 この規則に規定するもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の休暇に関する規則の廃止)
2 職員の休暇に関する規則(昭和42年赤村規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、旧赤村職員の勤務時間等に関する規則並びに旧職員の休暇に関する規則の規定に基づき現に任命権者の承認を受けている事項については、この規則の規定により承認を受けたものとみなす。
附則(平成10年9月24日規則第13号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第12号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第5号)
(施行期間)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の赤村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条第1項第9号の村長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の規則第14条第9号の休暇を使用したものについては、村長が定める日又は時間の改正後の規則第14条第1項第9号の休暇を使用したものとみなす。
附則(平成20年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月14日規則第4号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第6号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第4号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(赤村職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の赤村職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第11条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |