○赤村職員身元保証規則
昭和47年7月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、本村の執行機関及び議会の事務局等に勤務する常勤の職員で一般職の職員(臨時に雇用される者を除く。)の身元保証について定めることを目的とする。
(身元保証書の提出期限)
第2条 職員として採用された者は、その日から1か月以内に身元保証人(以下「保証人」という。)2人をたて、別記様式による身元保証書1通を村長に提出しなければならない。
(保証人の資格)
第3条 保証人は、本村に居住し、独立の生計を営む成年者で確実な所得又は資産を有するものであって、村長が適当と認める者でなければならない。ただし、特別な事情があると認めるときは、村外在住者をもって充てることができる。
(身元保証契約期間)
第4条 身元保証契約は、3年間とする。ただし、特に必要があるときは、これを短縮し、又は解約することができる。
(保証人の変更)
第5条 死亡、資格喪失又は解約等により保証人が欠けたときは、直ちに新たな保証人を定めなければならない。
附則
1 この規則は、昭和47年7月15日から施行する。
2 この規則施行の際現に在職中の職員は、この規則施行の日から2か月以内にこの規則の定める身元保証書を提出しなければならない。
附則(昭和60年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則15・全改)