○赤村職員服務規程

平成13年1月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 赤村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、全て村長宛てとし、所属課(局・室)長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(平25告示59・一部改正)

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(職員証明書)

第5条 職員は、勤務中は常に赤村職員証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)を携帯しなければならない。

2 職員は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課(局・室)長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(平25告示59・一部改正)

(出勤時刻等)

第6条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりカードに打刻しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合は、所属課(局・室)長がタイムカードに時刻を記入及び押印することにより、前項に規定する打刻とみなすことができる。

(1) 出勤時刻又は退庁時刻が出張のため勤務時間外になる場合

(2) 職員から所属課(局・室)長に前号の内容の申出が行われた場合

(3) 前項の規定による打刻に不都合が生じると所属課(局・室)長が認める場合

(平25告示59・一部改正)

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に年次有給休暇、代休又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に年次有給休暇、代休又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課(局・室)長に連絡しなければならない。

(平25告示59・一部改正)

(欠勤の取扱い及び報告)

第7条の2 職員が、休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第2号)を所属課(局・室)長に提出しなければならない。

3 所属課(局・室)長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課(局・室)長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

(平25告示59・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔及び整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿又は代休処理簿により行うものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第12条の2 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第4号)を所属課(局・室)長に提出しなければならない。ただし、年次有給休暇請求の手続をとる際、年次有給休暇願の備考欄にその旨記載した場合は、この限りでない。

(平25告示59・一部改正)

(事務引継ぎ)

第13条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第5号)を作成し、後任者又は所属課(局・室)長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(平25告示59・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第13条の2 職員が、赤村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年赤村条例第29号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第6号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第7号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属課(局・室)長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(平25告示59・一部改正)

(火気取締)

第16条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第21条 当直は、日直及び宿直とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、宿直を職員以外の者に委託することができる。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び週休日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時から翌日午前8時30分まで

(3) 当直者は、前2号の規定にかかわらず、次の当直者が来るまでは、継続して服務しなければならない。

(当直命令)

第22条 当直の命令又は変更は、日直当番表(様式第8号)により3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直をすることができないときは、総務課長の許可を得て他の職員と変更することができる。

3 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女性職員(日直を除く。)

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 新たに採用された者でその採用の日から6月を経過しないもの

(当直者の職務)

第23条 当直者は、当直時間中次に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり、火気点検等一切の取り締まりに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(4) 埋火葬許可証の交付及びその処理に関すること。

(5) その他状況に応じた臨機の処理に関すること。

2 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受日付印を押印するとともに特殊文書整理簿に記載し、電報は直ちに名宛人に送付し、その他のものは結束して係員に引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書は、直ちにこれを開封し、収受日付印を押印して引き継ぐこと。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐこと。

3 文書又は物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便受払簿に記載し、発送するものとする。

4 当直者は、前3項の規定により処理した事項を当直日誌(日直日誌・宿直日誌)に記載し、勤務終了後又は次の通常の勤務日に総務課長の閲覧に供さなければならない。

(当直の引継)

第24条 当直者は、次に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(日直日誌・宿直日誌)

(2) 

(3) 収受文書、郵便物等

(4) その他必要と認める事項

(臨時職員の服務)

第25条 臨時職員の服務については、村長が別に定める。

(その他)

第26条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(赤村当直規程の廃止)

2 赤村当直規程(昭和41年赤村訓令第2号)は、廃止する。

(平成15年6月17日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年2月16日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

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赤村職員服務規程

平成13年1月31日 規程第1号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成13年1月31日 規程第1号
平成15年6月17日 訓令第4号
平成18年2月16日 訓令第1号
平成19年3月30日 規程第1号
平成25年12月1日 告示第59号