○赤村職員健康(衛生)管理規程

平成3年1月24日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、赤村職員(以下「職員」という。)の衛生管理について必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資するため、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示36・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 赤村職員定数条例(昭和42年赤村条例第17号)第2条に規定する職員及びこれに準ずる職員をいう。

(2) 法令 労働安全衛生法(以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他の法に基づく命令及び告示をいう。

(平28告示36・全改)

(村長の責務)

第3条 村長は、快適な職場環境の実現を図り、職員の健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長、衛生管理者、産業医又は赤村職員衛生委員会が法令及びこの規程に基づいて実施する衛生管理上必要な措置に誠実に従い、協力しなければならない。

(平28告示36・一部改正)

(衛生管理者)

第5条 村長は、法第12条第1項の規定により、衛生管理者を赤村役場に勤務する職員のうちから1人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(平28告示36・全改)

(産業医)

第6条 村長は、法第13条の規定により、産業医を選任する。

2 産業医は、法第13条に規定する業務を行う。

(平28告示36・全改)

(衛生委員会の設置)

第7条 村長は、法第18条第1項の規定に基づき赤村職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

(平28告示36・全改)

(委員会の構成)

第8条 委員会の委員は、7人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。

(1) 副村長

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 人事担当課長

(5) 職員労働組合役員

(6) 職員のうちから村長が指名する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28告示36・一部改正)

(委員会の委員長及び委員長職務代理者)

第9条 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、人事担当課長が委員長の職務を代理する。

(平28告示36・一部改正)

(会議)

第10条 衛生委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、第8条第2項第4号から第6号までの規定により、選出された委員が会議に出席できない場合、当該委員の次席の者が会議に出席した場合は、当該委員が出席したものとみなす。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、年間を通じ、計画的に開会するものとする。

(平28告示36・全改)

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課で処理する。

(秘密を守る義務)

第12条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

赤村職員健康(衛生)管理規程

平成3年1月24日 規程第2号

(平成28年8月1日施行)