○赤村職員被服等貸与規程

平成11年4月16日

規程第3号

(趣旨)

第1条 赤村職員(以下「職員」という。)への被服及び附属品の貸与は、この規程の定めるところによる。

(貸与)

第2条 主管課(局・室)長は、職員の勤務の性質又は外出の頻度や現場管理等の状況に応じて別表第1に定める被服等(以下「被服等」という。)を貸与する場合は、被服等貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)の貸与期間及びこの取扱いは、別表第2に掲げるとおりとする。

(返還)

第3条 職員は、退職するときは貸与品を返還しなければならない。

2 前条第2項で定める期間の終了した貸与品も、前項と同様とする。ただし、当該貸与品の状況が良好なときは、引き続き再貸与するものとする。

(再貸与等)

第4条 職員は、貸与品を紛失し、毀損し、又は損耗等(以下「紛失等」という。)したときは、速やかに、貸与品紛失等届出書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出を確認後、紛失等が職員の責任によると総務課長が決定したきは、当該職員は、その弁償の責めを負わなければならない。

3 第1項の規定による届出を確認後、代替品を要すると総務課長が決定したときは、主管課(局・室)長は、再度申請書を総務課長に提出しなければならない。

(被服等管理台帳)

第5条 総務課長は、貸与被服等の明細を記入した被服等貸与管理台帳(様式第3号)を整備し、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(会計年度任用職員に対する特例)

第6条 総務課長は、特に必要があると認めるときは、会計年度任用職員に対して職務の執行上必要な被服等を貸与することができる。

(令4告示38・一部改正)

(その他)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行期日前に貸与した貸与品の使用期限については、それを貸与したときからこれを起算する。

(平成24年6月1日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)貸与品の区分

貸与品名

摘要

1 一般服

(1) 作業服(夏)

(2) 作業服(冬)

(3) 防寒服

(4) 長靴

(5) 安全靴

(6) 雨衣

(7) 白衣

2 運動服

3 特殊服

(1)消防服等

4 その他

(1) 帽子

(2) ヘルメット

(3) その他

 

別表第2(第2条関係)貸与期間及び貸与品の取扱事項

(令4告示38・全改)

1 貸与品の貸与期間は、原則として5年間とする。

2 作業服等の保管場所は、指定されたロッカー等とする。

3 貸与品の種類により、記載できるものは指定された箇所に、団体の名称を記載すること。

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赤村職員被服等貸与規程

平成11年4月16日 規程第3号

(令和4年6月29日施行)