○赤村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月25日

条例第11号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 305,000円

副議長 260,000円

議員 245,000円

第2条 議長及び副議長は、選挙された日からその月の在職日数により、日割りで計算し、報酬を支給する。

2 議員は、その職に就いた日からその月の在職日数により、日割りで計算し、報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その月の在職日数により日割りで計算し、報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

2 議員が死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が、公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

(平27条例11・一部改正)

(期末手当)

第5条 議員に対しては、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の額は、赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号)第23条第2項の例による。ただし、同項の期末手当の基礎額は、報酬月額及び当該報酬月額に100分の25を乗じて得た額の合計額とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 第1条に基づく報酬の昭和49年度における適用については、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和32年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和34年10月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和35年9月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和36年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月24日条例第22号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年7月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年1月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年10月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 赤村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の赤村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年2月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成3年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。ただし、平成2年6月1日から平成2年11月30日までの間における第5条第2項の適用については、「報酬月額及び報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額」を「報酬月額」と読み替える。

(平成4年3月17日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成7年3月10日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月24日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年11月22日条例第19号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成17年7月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年3月13日条例第5号)

この条例は、平成18年3月13日から施行する。

(平成19年12月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月18日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

赤村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月25日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)