○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月20日

条例第4号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 赤村選挙管理委員、選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人、開票立会人の報酬並びに費用弁償支給条例(昭和26年赤村条例第34号)、赤村固定資産評価審査委員、固定資産評価員、同補助員の費用弁償支給条例(昭和27年赤村条例第2号)、赤村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年赤村条例第9号)は、廃止する。

(昭和32年11月29日条例第12号)

この条例は、昭和32年12月1日から施行する。

(昭和33年11月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年9月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第23号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年8月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月15日以降執行される選挙から適用する。

(昭和45年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月5日条例第20号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月12日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第3条に規定する赤村職員定数条例の一部を改正する条例及び第4条に規定する証人等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を除く。以下同じ。)の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前のこの条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年9月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する赤村農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により報酬を支給するものとする。

(令和元年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

(平27条例9・平28条例15・平29条例6・令元条例15・令2条例5・令4条例1・一部改正)

区分

報酬額

旅費の額

教育委員会委員

月額 13,000円

赤村職員旅費額並びに支給方法に関する条例(昭和29年赤村条例第3号)別表の特別職の旅費相当額

選挙管理委員会委員

委員長 月額 14,000円

委員 月額 11,000円

同上

監査委員

識見を有する者 日額 10,000円

議会選出者 日額 9,000円

同上

農業委員会

基本給

会長 月額 22,000円

会長職務代理者

月額 20,000円

委員 月額 19,000円

農地利用最適化推進委員

月額 19,000円

同上

能率給

年額72,000円以内で、村長が別に定める額

固定資産評価審査委員会委員

委員長 日額 9,000円

委員 日額 8,000円

同上

選挙長

投票管理者

開票管理者

国の基準による

同上

選挙立会人

投票立会人

開票立会人

国の基準による

同上

学校医及び薬剤師

医師 年額 210,000円

薬剤師 年額 180,000円

同上

その他の非常勤の特別職の職員

委員長又は会長 日額 4,800円

委員 日額 4,300円

同上

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月20日 条例第4号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月20日 条例第4号
昭和32年11月29日 条例第12号
昭和33年11月27日 条例第14号
昭和34年9月29日 条例第8号
昭和36年3月29日 条例第4号
昭和39年3月31日 条例第9号
昭和40年3月24日 条例第23号
昭和41年3月24日 条例第2号
昭和42年3月20日 条例第6号
昭和43年3月19日 条例第11号
昭和43年8月6日 条例第15号
昭和45年3月28日 条例第10号
昭和46年3月22日 条例第8号
昭和47年3月22日 条例第9号
昭和48年3月22日 条例第7号
昭和48年6月5日 条例第20号
昭和49年3月19日 条例第5号
昭和49年6月28日 条例第12号
昭和50年3月24日 条例第3号
昭和51年3月24日 条例第5号
昭和52年3月16日 条例第3号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和54年3月16日 条例第1号
昭和55年3月17日 条例第3号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和57年3月31日 条例第18号
昭和59年3月21日 条例第6号
昭和60年3月28日 条例第6号
昭和63年3月15日 条例第14号
平成3年3月19日 条例第2号
平成5年3月12日 条例第2号
平成7年3月10日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第15号
平成13年3月12日 条例第7号
平成20年3月13日 条例第6号
平成22年3月16日 条例第2号
平成25年3月14日 条例第1号
平成27年3月18日 条例第9号
平成28年9月14日 条例第15号
平成29年3月16日 条例第6号
令和元年6月12日 条例第15号
令和2年3月11日 条例第5号
令和4年3月11日 条例第1号