○赤村特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年9月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 特別職の職員の給与に関しては、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(平27条例9・一部改正)

(給与)

第3条 前条に掲げる特別職の職員には、給料及び期末手当を支給する。

2 前項の給料月額は、別表による。

3 期末手当の額は、赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号)第23条第2項の例による。ただし、同項の期末手当の基礎額は、給料の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給方法等)

第4条 この条例に定めるもののほか、給料、期末手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

2 第3条第2項に基づく「別表第1」の昭和49年度における適用については、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成7年1月1日から平成7年1月31日までの間、村長の給料月額については、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

(昭和32年8月22日条例第9号)

この条例は、昭和32年9月1日から施行する。

(昭和32年12月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和33年8月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年10月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月27日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1助役の給料月額「77,000円」は、昭和45年3月26日までの間は「38,500円」と読み替えるものとする。

(昭和45年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年10月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤村特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 赤村特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の赤村特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年2月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

(昭和63年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成3年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。ただし、平成2年6月1日から平成2年11月30日までの間における第3条第4項の適用については、「給料月額及びこれに対する調整手当の合計額に給料月額及びこれに対する調整手当の合計額に100分の10を乗じて得た額を加算した額」を「給料月額及びこれに対する調整手当の合計額」と読み替える。

(平成4年3月17日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月17日条例第22号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第18号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月24日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年11月22日条例第17号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年3月12日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(調整手当に関する経過措置)

第2条 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間、調整手当を支給する。

2 前項の規定による調整手当の月額は、給料の月額に100分の1を乗じて得た額とする。

3 調整手当が支給される間、第3条第1項中「給料」とあるのは「給料、調整手当」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料月額及びこれに対する調整手当の合計額」とする。

(平成16年6月16日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(赤村特別職報酬等審議会条例)

第2条 赤村特別職報酬等審議会条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月29日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第3条に規定する赤村職員定数条例の一部を改正する条例及び第4条に規定する証人等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を除く。以下同じ。)の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前のこの条例の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

(平27条例9・全改)

区分

給料月額

村長

770,000円

副村長

600,000円

教育長

550,000円

赤村特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年9月27日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)